固定資産税
固定資産税について
固定資産税とは
土地、家屋、償却資産を総称して固定資産といいます。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地
土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)の地目に分類され課税されます。
家屋
課税対象となる家屋は、一般的には、1土地に定着して建てられ、2屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し、独立して雨風をしのげる外界から遮断された一定の空間を有する建物で、3居住や作業や貯蔵等の用途に供しえる状態にあるものとされます。なお、面積の大小は家屋としての認定要件ではないため、簡易な物置でも上記の要件を充たしていれば固定資産税の対象となります。
償却資産
償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを経営している方はもとより、駐車場やアパート経営等不動産を貸し付けている方等の事業者において、その事業に用いている構築物、機械、工具、器具・備品などに、土地や家屋と同じように固定資産が課税されます。
償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日(土・日の場合は、次の月曜日)までに償却資産の所在する市町村に申告することとなっています。
なお、家庭で使用しているミシンなどは課税対象とはなりませんが、事業用として使用している場合は課税対象となります。
固定資産税の納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者(課税台帳に所有者として登録されている人)になります。
なお、所有者がすでに死亡している場合や海外に居住しており納付が困難な場合は、相続人や納税管理人が納付します。
納税通知までの流れ
固定資産税は、次の手順で税額が決定され、納税通知を発送します。
固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。その評価額をもとに課税標準額を算定します。
税額は、課税標準額×税率(1.4%)になります。
なお、原則として、評価額が課税標準額となりますが、例えば、宅地などは住宅用地に関する特例や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
評価替えについて
土地と家屋の評価額については、基準年度(3年毎)に評価替えを行い、第二年度及び第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、年度中における土地地目の変更、家屋の増改築などにより基準年度の価格が適当でない家屋は評価を行ない、価格を決定します。
また、地価に関する諸指標から下落傾向が見られる場合には、価格に修正を加えることができるとされています。
現在の基準年度は、平成24年度で、次回は平成27年度になります。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年、1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、その価格を決定します。
免税点について
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産ごとのそれぞれの課税標準額の合計金額が次の金額に満たない場合は、その固定資産税は課税されません。
- 土地30万円
- 家屋20万円
- 償却資産150万円
固定資産税の縦覧について
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となります。
そのため、縦覧期間中は固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者の方に町内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただくことができます。
縦覧できる人
固定資産税の納税者本人又は本人の委任を受けた代理人に限り縦覧できます。
所有する物件に応じて、土地価格等縦覧簿又は家屋価格等縦覧簿を縦覧することができます。
(注意)同居の家族、納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧することができます。
縦覧期間
毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限(5月末日)までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2021年03月29日