半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置のご案内
半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置(不均一課税)について
半島振興法とは
半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源に制約のある半島地域について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講じることにより、これらの地域の振興を図り、半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに国都の均衡ある発展を目的としています。
固定資産税における特例措置
多気町全域において、対象事業に該当する法人または個人が、以下の取得額要件以上の設備を新設、又は増設した場合、対象物件の税率を、3ヵ年10分の1にします。(町税条例に規定する税率1.4%を0.14%にします。)
この措置を不均一課税といいます。
対象業種及び取得価格要件
対象業種 |
資本金等 |
取得価格 |
---|---|---|
製造の事業 |
1,000万円以下又は個人 |
500万円以上 |
製造の事業 |
5,000万円以下 |
1,000万円以上 |
製造の事業 |
5,000万円超 |
2,000万円以上 |
有線放送業等 |
- |
500万円以上 |
対象資産
租税特別措置法第12条又は第45条に規定されている特別償却の適用を受けることができる以下の資産並びにその敷地。
- その事業に係る機械及び装置
- その事業に係る建物
- その事業に係る建物の床面積分の土地
(注意)土地取得の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった土地
申請について
特例制度による不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日(初年度は該当設備の取得後、最初に到来する法人又は個人の確定申告書の提出期限)までに申請が必要です。
半島振興法による不均一課税の適用を受けようとする者は、申請書を毎年1月31日までに届出が必要です。
申請書ダウンロードは下記ファイルをご覧ください
生産設備の新設届出書(様式第1号) (Wordファイル: 20.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2021年03月29日