家屋を新築・増築・取り壊しされた方
家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に1年間の全額が課税されます。
家屋を新築・増築・取り壊しされた場合は、税務課資産税係までご連絡をお願いいたします。
*家屋とは、居宅、倉庫、工場、店舗、事務所、畜舎、納屋、物置などの建物をいいます。
新築・増築された場合
家屋は、床面積の大小にかかわらず課税されます。
家屋要件(屋根や壁があり、土地に定着した建造物で、居住、作業、貯蔵等の目的の用に供しえる状態)を満たしておれば、課税の対象となります。
プレハブ物置(簡易物置)でも基礎が施してあり容易に移設ができない場合は課税対象となります。
なお、一時的に設置する仮設事務所やビニールハウスなどの事業用資産は固定資産税(償却資産分)の対象となります。
原則として、クロスの張替えやトイレ、風呂場の改修など、課税床面積が変わらない範囲の改修(修繕)については、再評価は行いません。
しかし、家屋の種類(用途)が変更になった場合、床面積の増加を伴う改修、家屋の主体構造部分を変更するなどの大規模な改修工事については、再評価の対象となる場合があります。
取り壊しされた場合
取り壊し内容を確認させていただいたり、取り壊し日が確認できる書類などが必要となる場合があります。
※住宅用の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した場合、特例が外れ、その土地の税額が上昇する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2022年10月25日