軽自動車税(種別割)納税証明書について
継続検査時における軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)
これまで継続検査時に軽自動車税(種別割)納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)によりオンラインで納付状況を確認できるようになりました。これにより、三輪以上の軽自動車は継続検査時に軽自動車税(種別割)納税証明書が原則不要になりました。
ただし、下記の場合は軽JNKSにより納付確認ができないため、従来通り納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。
・二輪の小型自動車(排気量250cc以上)の場合
・中古車購入,名義変更,定置場変更等の手続き直後の場合
・過去に対象車両の未納がある場合
・軽自動車税納付直後の場合
※軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数(2週間程度)を要する場合があります。
※口座振替にて期限内に納付された方に、軽自動車税(種別割)納税証明書を郵送しておりましたが、令和6年度より郵送を廃止し、二輪の小型自動車のみ郵送させていただきます。(三輪以上の軽自動車に関しましては郵送を廃止します)。
※車検をお急ぎ等により軽自動車税(種別割)納税証明書が必要な場合は、税務課窓口もしくは勢和振興事務所にて発行させていただきます。(交付手数料は無料です)。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2024年04月17日