軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年01月26日

減免対象者

当該年度の4月1日現在、次の等級に該当する身体障がい者手帳などの交付を受けている方

※普通自動車を含め、減免となる台数は障がい者の方一人につき1台です。]

 

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障がい 1級~4級 1級~4級
聴覚障がい 2級・3級 2級・3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい、言語機能
又はそしゃく機能障がい
3級
(喉頭摘出者に限る)
3級
(喉頭摘出者に限る)
上肢機能障がい 1級・2級 1級・2級
下肢機能障がい 1級~6級 1級~3級
運動機能障がい 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
体幹機能障がい 1級~5級 1級~3級
心臓機能障がい 1級・3級 1級・3級
腎臓機能障がい 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障がい 1級・3級 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級・3級 1級・3級
小腸機能障がい 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がい
1級~3級 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級 1級~3級

 

 

療育手帳(三重県発行のものに限る)の交付を受けている方
障がい名 本人運転 家族・介護者運転
知的障がい(療育手帳) A

 

 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障がい名 本人運転 家族・介護者運転
精神障がい 1級

 

 

要件

本人運転

身体障がい者等本人が運転する場合、制限はありません。

家族運転

身体障がい者の方のために生計を一にされる場合、身体障がい者の方の通院、通学、通所もしくは生業のために月4回以上、6ヵ月以上にわたって継続的にその軽自動車を使用される場合。

介護者運転

一人で生活等されている身体障がい者等の方を常時介護される方が運転する場合、身体障がい者の方のために週3回以上、1年以上にわたって継続的にその軽自動車を使用される場合。

車両の名義

車検証に記載される所有者、使用者ともに障がい者本人でなければなりません。

ただし、本人が18歳未満または知的障がい者などの場合は、保護者など障がい者本人と同じ住所の人の名義であれば申請できます。また、車をローン等で購入した場合、所有者が自動車販売業者等で、使用者に障がい者本人が記載されているものでも構いません。

 

申請に必要なもの

1.減免申請書(PDFファイル:94.3KB)

2.マイナンバーの証明書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)

3.身体障がい者手帳等(原本)★

4.運転者の運転免許証★

5.車検証★

6.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※代理人の場合

 

★:窓口へ申請された際に、コピー(写し)を取らせていただきます。

 

※減免を受けるためには毎年申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

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