固定資産税に関するQ&A

更新日:2022年10月24日

よくある質問 固定資産税について

土地や家屋について所有者を知りたいのですが…

 多気町では、お答えできません。

 対象不動産を管轄する法務局で確認することができます。

 多気町内に所在する土地や家屋を管轄する法務局は、津地方法務局 松阪支局になります。

 なお、未登記家屋の所有者については、個人情報の保護等により、町はお答えすることができません。

 土地の地番を知りたい場合や地番参考図が必要な方は多気町役場までご相談ください。

 また、公図の複写や登記事項証明書が必要な場合は法務局で交付申請をしていただくことになります。

年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税は?

 今年度の固定資産税は、1月1日現在の所有者の方に課税されます。

 土地・建物に対する課税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在、登記簿に所有者として登記されている方や固定資産税課税補充台帳に所有者と記載されている方を納税義務者とすることになっております。

 したがって、年度途中に売却(所有権移転)をした土地であっても、今年度の固定資産税の納税義務者は賦課期日である1月1日現在の所有者であった方となります。

所有者が亡くなった場合の固定資産税は?

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。

この相続登記を年内中に済ませた場合は、翌年度からはその登記名義人(相続人)に課税されます。

ただし、何らかの事情により、翌年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、相続登記を済ませていないときは、1月1日現在においてその相続資産を現に所有している人に課税されます。

 この場合、相続人の中から、固定資産税に関する書類等を受け取る代表者を決めていただき、届出をしていただきます。(相続登記や相続税の課税とは何ら関係ありません)

 なお、今年度分の固定資産税については、相続人がその納税義務を引き継ぐことになりますので、残りの税額を納めていただくことになります。

固定資産税の評価替えとは?

土地と家屋の評価額については、基準年度(3年毎)に評価替えを行い、第二年度および第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

本来であれば、固定資産の価格は、毎年評価替えを行って得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することと考えられますが、町内にある土地、家屋のすべてについて毎年度評価を見直すことは、実務的に困難であることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度となっております。

ただし、新たに固定資産税の課税対象となった家屋 や土地の地目の変更、家屋の増改築築などにより基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋は新たに評価を行ない、価格を決定します。

また、地価に関する諸指標から下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加えることができるとされています。

近年の基準年度は、令和3年度、令和6年度、令和9年度となります。

固定資産の名義を変えるには?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産の名義を変えたい場合は、法務局で所有権移転登記等の手続きをとってください。

所有権移転登記等をされた場合、法務局から多気町役場に通知がきますので、特に多気町役場への連絡は必要ありません。

ただし、登記されていない家屋(未登記家屋)につきましては、直接、多気町役場で名義変更の手続きをとっていただく必要があります。

家屋を新築、増築した場合の固定資産税は?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますので、家屋に対する固定資産税は建築年の翌年から課税対象となります。

また課税対象となる家屋の面積や用途を確認する必要があるため、家屋訪問調査を随時実施しております。

家屋に関する固定資産税の制度内容については調査訪問時にご案内します。

なお、家屋調査を早期に希望される場合は多気町役場までご相談ください。

家屋を改修した場合の固定資産税は?

原則として、クロスの張替えやトイレ、風呂場の改修など、課税床面積が変わらない範囲の改修(修繕)については、再評価は行いません。

しかし、家屋の種類(用途)が変更になった場合、床面積の増加を伴う改修、家屋の主体構造部分を変更するなどの大規模な改修工事については、再評価の対象となる場合があります。

家屋を取り壊した場合の固定資産税は?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますので、家屋を取り壊された場合は翌年から家屋の税金はかかりません。

しかしながら、取り壊された家屋が居住用のものであった場合は住宅用地に係る課税標準の特例が受けられなくなり、土地の税額が増える場合があります。

家屋を取り壊された場合は、全部、一部にかかわらず、法務局において滅失登記等を行ってください。

また未登記家屋の場合は、取り壊した旨の報告を多気町役場までお願いします。

なお、取り壊された家屋の固定資産税は、その年度分については納めていただく必要があります。(月割ではありません)

10平方メートル程度の物置でも固定資産税はかかりますか?

床面積の広さに関係なく、家屋要件(屋根や壁があり、土地に定着した建造物で、居住、作業、貯蔵等の目的の用に供しえる状態)を満たしておれば、課税の対象となります。

なお、一時的に設置する仮設事務所やビニールハウスなどの事業用資産は固定資産税(償却資産分)の対象となります。

また、プレハブ物置(簡易物置)でも基礎が施してあり容易に移設ができない場合は課税対象となります。

固定資産税の路線価を知りたいのですが…

多気町役場税務課で路線価図を閲覧することができます。

また、インターネットで固定資産税の路線価を知ることができます。

財団法人 資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」をご活用ください。

全国地価マップ(路線価情報の開示)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

お問い合わせフォーム