町税の納付方法・納期限・納付相談等について

更新日:2025年11月28日

納付方法について

町税(町県民税・固定資産税・軽自動車税)の納付方法は、(1)口座振替 (2)窓口等での現金納付 (3)スマートフォンでの納付 (4)特別徴収があります。

(1)口座振替について

電気料金などの自動振替払いと同様に、町税も、指定した金融機関の口座から振替納付することができます。

役場や金融機関の窓口に出掛ける手間が省け、うっかり忘れることもなくとても便利です。

取扱金融機関

  • 百五銀行
  • 三十三銀行
  • 桑名三重信用金庫
  • 多気郡農業協同組合(JA)
  • 東海労働金庫
  • 三菱UFJ銀行
  • ゆうちょ銀行

 (令和7年11月末現在)

申込み方法

 通帳・通帳の印鑑をご持参のうえ、多気町役場税務課または勢和振興事務所で手続きができます。

 また、町内に所在する上記取扱金融機関の窓口でも手続きができます。(多気町内に限られます。)

(2)窓口等での現金納付について

納付書にて、金融機関等の窓口にて納付することができます。

納付場所

  • 多気町役場・勢和振興事務所
  • 取扱金融機関
     百五銀行、三十三銀行、桑名三重信用金庫、多気郡農業協同組合(JA)、東海労働金庫、ゆうちょ銀行(三重県・愛知県・岐阜県・静岡県)
  • 全国の地方税QRコード対応金融機関(※ただし、QRコードの印字のある納付書のみ) 
  • コンビニエンスストア
     納付書に記載の店舗

(3)スマートフォンでの納付について

お手持ちのスマートフォンで対応アプリを活用し、金融機関等に行くこともなくいつでもどこでも納付することができます。

対応アプリ

  • Pay B
  • バーコードPay
  • PayPay
利用方法
  1. スマートフォンに対応アプリをダウンロード
  2. アプリの口座等の設定または必要金額のチャージ
  3. 納付書を読み取る(コンビニ納付用のバーコードがついている納付書に限ります)

(4)特別徴収について ※個人住民税(町民税・県民税)のみ

事業主・年金支払い機関が、個人の給与や公的年金から徴収して多気町に納付していただきます。

納期限について

納期限一覧表

税目

1期
(全期:注釈)

2期

3期

4期

随時

 個人住民税
(町民税・県民税)

6月末

8月末

10月末

翌年1月末

変更があった場合

 固定資産税

5月末

7月末

12月25日

翌年2月末

変更があった場合

 軽自動車税

4月末

(注意)納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日以降の直近の営業日になります。

(注釈)個人住民税(町民税・県民税)、固定資産税を全期一括として口座振替依頼した場合になります。

納付相談について

病気や失業、事業の廃止や経営不振などのさまざまなやむを得ない事情により、一時的に期限内に納付が困難な場合は、状況に応じた納付方法(分割納付など)の相談を行っています。納期限までに税務課収納係に問い合わせてください。

督促状について

納期限までに町税を納付していただけない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状発送後は、督促状1通につき50円の督促手数料がかかります。

延滞金について

町税を納期限内に納付していただけない場合は、納期限内に納付された方との公平を保つため延滞金がかかります。

令和7年1月1日以降の延滞金の割合

期間

延滞金の割合

 納期限の翌日から1か月以内

 2.4%(延滞金特例基準割合+1.0%)

 上記以降

 8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の割合)に年1%の割合を加算した割合

令和2年12月31日以前の延滞金割合の推移

延滞金の計算方法

 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。

 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

滞納処分(財産調査、差押え、換価)について

督促状や催告状などにより納税をお願いしても納付いただけず、納付相談もない場合は納期限内に納付いただいた方との公平を保つため、また町の財源確保を図るため、財産(不動産・動産・預貯金・給与・保険金・売掛金など)調査を行います。

この調査で発見された財産は「差押え」の執行対象とします。預貯金など債権は取立てを実施し、未納となっている税金に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するため公売などを実施し売却代金を未納となっている税金に充当します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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