地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除について

更新日:2026年06月25日

 地域未来投資促進法(注釈1)に伴う課税の特例により、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。

適用要件

1.対象地域:多気町全域

2.対象業種:同意基本計画に記載の事業(注釈2)

3.必要条件:

地域未来投資促進法第十三条に定める知事の承認を受けた地域経済牽 引事業の用に供する資産を設置すること。当該事業に供する家屋または構築物およびこれらの敷地である土地の合計取得価格が一億円(農林漁業関連業種に係るもの等は五千万円)を超えるもの。

 家屋の建築等に着手する前に、県知事の地域経済牽引事業計画の承認を得る必要がありますので、必ず事前に税務課または未来まちづくり課にご相談ください。

対象資産

  • 家屋 ⇒ 当該事業の用に供するもの(事務所等に係るものを除く)
  • 償却資産 ⇒ 構築物
  • 土地 ⇒ 同意日以降に取得し、取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接当該事業の用に供する部分

課税免除の内容と期間

 当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。

申請について

 地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、毎年1月31日までに申請をしていただく必要があります。 また申請書とは別に添付書類と対象資産の現地確認も必要になりますので、詳しくはお問合せください。

申請書一式

添付書類

  1. 不動産登記事項証明書および法人であっては履歴事項全部証明書
  2. 家屋平面図並びに家屋および構築物の配置図
  3. 家屋、構築物および土地の取得価格並びに取得年月日を証する書類の写し
  4. 家屋または構築物の建設着手年月日を証する書類の写し
  5. 個人にあっては、所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し並びに同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表および損益計算書の写しまたは同法第120条第6項に規定する確定申告書に添付すべき事業所得等に係る総収入金額および必要経費の内容記載した書類の写し
  6. 法人にあっては、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
  7. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)法第24条に規定する承認地域経済牽引事業に関する計画の内容を示す書類並びに法第13条第4項または第7項の規定による承認および法第24条の規定による確認を受けたことを証する書類の写し
  8. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
     なお、2年目以降の申請の際には、上記添付書類のうち変更のないものを省略することができます

(注釈1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称

(注釈2) 三重県の同意基本計画を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140


お問い合わせフォーム