給与からの特別徴収について
個人住民税(町民税・県民税)の給与からの特別徴収の実施について
三重県と県内すべての市町では、個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収を推進しています。
法定要件に該当する事業所は、全ての従業員の個人住民税(町民税・県民税)を特別徴収していただくことになります。
事業主の皆さまにおかれましては、特別徴収の実施をいただきますようお願いいたします。
また、給与所得者の皆さまにもおかれましても、個人住民税(町民税・県民税)は特別徴収されることになっていますのでご理解いただきますようお願いします。
事業者さまへ
- 特別徴収税額決定通知書(当初分)は毎年5月20日頃の発送を予定しております。
- 普通徴収を希望される場合は、普通徴収切替理由書の提出等が必要になります。
- 特別徴収に関する届出様式は下記リンクをご覧ください。 ⇒ 「特別徴収に関する様式」
- 特別徴収の手順(制度、開始手続き、徴収方法、納税方法など)につきましては下記ファイルを参照してください。
特別徴収実施に関する事務手引き
(注意)ファイルサイズにご注意ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2025年11月12日