軽自動車税(種別割)の税止めについて

更新日:2025年11月19日

税止めについて

軽自動車検査協会や陸運支局で、軽自動車やバイクを廃車、住所変更、名義変更など登録を変更したときは、「税止め」の手続きが必要です。
「税止め」とは、課税されていた軽自動車やバイクの課税を止める手続きのことをいい、税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や陸運支局が有料で代行手続きをしています。

税止め手続きをしないと、旧所有者に課税され続けてしまい、思わぬトラブルが発生しますので、必ず手続きをしてください。

税止めの手続き方法について

自己申告により税止めする場合には、下記の書類が必要です。

※電話での申告は受付できませんので、予めご了承ください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

次のいずれかの方法で、多気町に上記の書類を提出してください。

持参:多気町役場 税務課 資産税係

郵送:〒519-2181 三重県多気郡多気町相可1600番地 多気町役場 税務課 軽自動車税担当

Fax: 0598-38-1140 に送信してください。その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。

※送信前または送信後に市民税課 資産税係(電話0598-38-1112)へご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140


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