郵便等による不在者投票について

更新日:2021年08月31日

郵便等による不在者投票ができます

身体障害手帳か戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人で、次のいずれかに該当する場合は、自宅などで投票用紙に記載して多気町の選挙管理委員会に郵送する【郵便等による不在者投票】ができます。

投票するにはあらかじめ郵便等投票証明書を所有して、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。郵便等投票証明書の申請は、選挙期間でなくても行えます。選挙間際に申請しても間に合わない場合がありますので、申請はお早めに済ませておいてください。
 

◎郵便等での不在者投票ができる方

次の要件に該当する方が対象です。

身体障害者手帳

障がいの種類

程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

免疫、肝臓

注:〇印が付いている障がいの程度が要件です。
上記のほか、県知事等から障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方

 

戦傷病者手帳

障がいの種類

程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

注:〇印が付いている障がいの程度が要件です。
上記のほか、県知事等から障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方

 

介護保険被保険者証

要介護状態区分

「要介護5」

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続きについて

郵便等による不在者投票ができる人のうち、障がいの内容や程度が条件を満たす人は、あらかじめ届けられた人による投票用紙への代理記載ができます。

この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会への申請が必要です。

 

次の要件に該当する方が対象です。

身体障害者手帳

障がいの種類

程度

1級

上肢、視覚

注:〇印が付いている障がいの程度が要件です。
 

戦傷病者手帳

障がいの種類

程度

特別項症

第1項症

第2項症

上肢、視覚

注:〇印が付いている障がいの程度が要件です。
 

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