新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」をすることができます。
詳しくは、総務省の特例郵便等投票についてのページをご覧ください。
※※新型コロナウイルス感染症が、感染症法上5類に位置づけられたため、この制度にもとづく投票はできません。
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力をおねがいします。
特例郵便投票等請求書、封筒添付用様式 (PDFファイル: 417.0KB)
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更新日:2023年11月01日