第27回参議院議員通常選挙のお知らせ
参議院議員通常選挙について
~投票する。一票は、私の声だから。~
令和7年7月20日(日曜日)は
第27回参議院議員通常選挙の投票日です。
3年に一度の参議院議員選挙です。私たちの暮らしのために、明日のために、皆さんの声を届けましょう。
投票時間は午前7時から午後6時まで です。
配布させていただきました投票所入場券をお持ちになって、入場券に記載の投票所へお越しください。
入場券を忘れても選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票はできます。
(その際は運転免許証や個人番号カードなど本人であることが確認できるものがあれば手続きが早く済みます)
多気町投票所一覧
投票区 | 建 物 の 名 称 | 所 在 地 | |
第1投票区 | BANKYO文化会館(多気町民文化会館) | 多気町 | 相可1587番地1 |
第2投票区 | 多気区公民館(旧すみれ保育園) | 多気町 | 多気217番地 |
第3投票区 | 多気町佐奈公民館 | 多気町 | 仁田16番地 |
第4投票区 | 五佐奈公民館 | 多気町 | 五佐奈937番地4 |
第5投票区 | 五桂多目的集会所 | 多気町 | 五桂630番地 |
第6投票区 | 前村公民館 | 多気町 | 前村64番地2 |
第7投票区 | 四疋田公民館 | 多気町 | 四疋田339番地2 |
第8投票区 | 多気町津田公民館 | 多気町 | 井内林893番地 |
第9投票区 | 牧公会堂 | 多気町 | 牧556番地2 |
第10投票区 | 多気町外城田公民館 | 多気町 | 森荘570番地1 |
第11投票区 | 相鹿瀬公民館 | 多気町 | 相鹿瀬798番地4 |
第12投票区 | 土羽公民館 | 多気町 | 土羽543番地1 |
第13投票区 | 波多瀬集会所 | 多気町 | 波多瀬976番地2 |
第14投票区 | 片野コミュニティーセンター | 多気町 | 片野1250番地3 |
第15投票区 | 朝柄高齢者・若者センター | 多気町 | 朝柄1914番地1 |
第16投票区 | 古江生活改善センター | 多気町 | 古江294番地 |
第17投票区 | 色太集会所 | 多気町 | 色太421番地 |
第18投票区 | 土屋生活改善センター | 多気町 | 土屋288番地2 |
第19投票区 | 車川生活改善センター | 多気町 | 車川144番地1 |
第20投票区 | 上出江老人憩いの家 | 多気町 | 上出江534番地2 |
第21投票区 | 下出江農村婦人の家 | 多気町 | 下出江1432番地 |
第22投票区 | 多気町勢和東公民館 | 多気町 | 丹生1807番地 |
投票できる人
ア 多気町で投票できる人
1.日本国籍を有し、平成19年7月21日以前に生まれた方
2.令和7年4月2日までに多気町に転入の届け出をし、多気町の選挙人名簿に登録された方
(注意1)
令和7年4月2日以降に多気町に転入の届け出をした方は、多気町では投票できません。
前住所地での選挙人名簿に登録されている方は、前住所地で投票ができます。選挙人名簿登録の有無は、住んでいた時期や期間により異なりますので、電話等で前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
イ 多気町から他市町村へ転出した場合
(1)令和7年4月2日以前に新住所地へ転入の届を提出し、引き続き住所がある
方は新住所地での投票となります。
(2)令和7年4月2日以後に新住所地へ転入の届を提出された方は、多気町の選
挙人名簿に登録されているため、多気町での投票となります。
※転出された方が、多気町の選挙人名簿に登録されている場合は、現住所地で不在者投票ができます。その場合は多気町選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
参議院議員選挙不在者投票用紙請求書・宣誓書(PDFファイル:163.9KB)
参議院議員選挙不在者投票用紙請求書・宣誓書(Wordファイル:20.3KB)
期日前投票について
投票日当日に仕事等で投票に行けない方は、期日前投票をご利用ください
期日前投票期間 令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
期日前投票所 多気町役場(多気町相可1600)
投票時間投票時間 午前8時30分~午後8時
期日前投票所 勢和公民館(多気町朝柄3127)
※投票時間投票時間 午前9時00分~午後7時
期日前投票はどちらの投票所でも利用していただけます
※期日前投票をされる場合は、投票所入場券裏面に記載の宣誓書に事前に必要事項を記載していただくと時間が短縮されます。
不在者投票について
下記のような場合は、滞在先の選挙管理委員会や不在者投票のできる施設として指定された病院・老人ホームなどで投票ができます。
(1)仕事や学業などで他の市区町村に長期滞在している人
選挙の期間中、多気町以外の市区町村に長期滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。多気町選挙管理委員会へ投票用紙など必要な書類をご請求ください。なお、手続きなどは郵送(ファックスや電子メールは不可)で行うため、一定の日数を要します。余裕をもって請求してください。
〇手続き等
ア 多気町選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書・請求書」を提出してください。
イ 投票期間開始後、多気町選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)および不在者投票証明書を請求先の住所にお送りします。
ウ 上記イで送られてきた書類を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずにお持ちください。
※投票用紙に候補者の氏名を記載していない状態でお持ちください。
エ 滞在先の市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票をしてください。
(記載済の投票用紙の入った封筒は、滞在先の選挙管理委員会から多気町選挙管理委員会に送付されます)
参議院議員選挙不在者投票用紙請求書・宣誓書(PDFファイル:163.9KB)
参議院議員選挙不在者投票用紙請求書・宣誓書(Wordファイル:20.3KB)
(2)指定病院などに入院している人
三重県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどであれば、その施設内で投票ができます。病院長などにお申し出ください。
(3)郵便等による不在者投票について
参議院議員通常選挙における郵便等による不在者投票の投票用紙請求は令和7年7月16日(水曜日)までとなりますので、ご注意ください。
※あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。交付には時間を要しますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
電話: 0598-38-1111 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2025年06月24日