自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、当町では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。
情報提供の法的根拠等
(1) 情報提供の根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
(2) 個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
令和7年度における情報提供の対象者
多気町内に住民登録がある日本国籍を有する方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方
(令和8年度の対象者 生年月日が平成20年4月2日~平成21年4月1日の方)
多気町内に住民登録がある日本国籍を有する方のうち、情報提供を行う年度に22歳に到達する方
(令和8年度の対象者 生年月日が平成16年4月2日~平成17年4月1日の方)
自衛隊への情報の提供を希望されない人へ
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、本人、親権者などが「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
1 除外申請の対象者
・多気町内に住民登録がある日本国籍を有する方のうち、令和8年度に18歳に到達する方
(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
・多気町内に住民登録がある日本国籍を有する方のうち、令和8年度に22歳に到達する方
(平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれ)
※DV等支援措置対象者の方は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。
2 受付期間・申請方法
〇受付期間
令和8年4月3日(金曜日)~令和8年4月30日(木曜日) 開庁日の8時30分~17時15分
※郵送の場合は受付期間内必着
〇受付場所
〒519-2181
三重県多気郡多気町相可1600番地
多気町役場総務課
3 必要書類
対象者本人が申請する場合
・除外申請書
・本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
法定代理人が申請する場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・法定代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申請の場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・委任状
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更新日:2026年04月01日