多気町商工業者事業資金利子補給制度
町内の事業者の皆さまや、これから創業される方が融資を受けた際に支払う利子の一部を補助する制度を創設しました。資金調達の負担を軽減し、町内経済の発展を支援します。
対象融資制度
三重県中小企業融資制度
・小規模事業資金
・みえ経営向上支援資金
・創業・再挑戦アシスト資金
日本政策金融公庫融資制度
・小規模事業者経営改善資金
・生活衛生関係営業経営改善資金
・新規開業・スタートアップ支援資金
・再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
・新事業活動促進資金
・経営環境変化対応資金
対象要件
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
(1) 主たる事業所及び営業所を町内に有し、または設置しようとする事業者
(2) 令和8年4月1日以降に交付対象資金の融資を受け、当該融資に係る返済を遅滞なく行い、かつ、町税を滞納していない者
(3) 創業・再挑戦アシスト資金及び新企業育成資金においては、令和3年4月1日以降で、創業前もしくは創業後1年以内に融資を受けた者
以下の場合は対象となりません。
※借入期間1年未満の融資
※直前の融資を2分の1以上返済していない借換融資
補助金額
融資に係る最初の返済月から1年間に支払った利子(延滞利子を除く)の全額を補助します。
(ただし補助上限額は200,000円とします)
添付書類
(1) 町税に係る納税証明書
(2) 金融機関との金銭消費貸借契約書の写し又は融資証明書(融資内容が明記されたもの)
(3) 償還予定(計画)の写し
(4) 償還状況を証明する書類(金融機関発行の償還証明書または通帳のコピー)
(5) その他町長が認める書類
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2026年06月08日