森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年08月24日

制度の概要

 

平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、役場へ事後の届出が義務付けられました。

森林法第十条の七の二:地域森林計画の対象となる民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった方は、市町村の長にその旨を届け出なければなりません。

制度の概要等は、以下をご参照ください。

森林の土地の所有者届出制度:林野庁

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず、届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先・届出内容

届出先は、取得した土地が所在する役場です。

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類

1その森林の土地の位置を示す図面

2その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農林業振興係

電話: 0598-38-1117 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか