農業者年金
農業者年金制度の概要
(1) 加入要件
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方なら誰でも加入することができます。
さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
農業者としての加入要件は農業従事日数だけですので、この要件を満たせば、農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族、農業従事者や農家のパートさん、自営業との兼業農家も加入することができます。また、農地の権利名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入することができます。
農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金の加入義務があります。
この付加年金は、2年間受給すれば納付した保険料総額の相当額を受領できる有利な仕組みになっています。
(2) 保険料
毎月の保険料は2万円を基本に、最高6万7千円まで千円単位で自由に決められます。また、認定農業者等の意欲ある担い手に対しては、国が保険料を助成する制度もあります。
(3) 税制上の優遇措置
納められた保険料は全額、所得税の社会保険料控除を受けられます。さらに、同一生計の家族分の保険料を支払っている場合、家族分も含めて控除の対象となります。
農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となります。
(4) 死亡一時金
加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
申請手続
お近くのJA窓口にて手続きをしてください。
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
氏名の変更 |
農業者年金被保険者証 |
住所の変更 |
農業者年金被保険者証 |
受給権者の死亡 |
|
(注意)詳しくは農業委員会事務局まで問い合わせてください。
現況届
現況届とは
現況届とは…農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。(用紙は毎年5月頃に基金より各人へ送付されます)
農業者年金を受給されている方については、本人が署名の上、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出していただきますようお願いいたします。
現況届の提出がないと年金の支払いが差止めとなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0598-38-1117
ファックス:0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月02日