所有者不明農地等の告示について
所有者不明農地とは
所有者不明農地とは、不動産登記簿や住基台帳などで所有者が即座に判明しない、または判明しても所在不明で連絡がつかない農地のことです。
所有者不明農地の活用について
所有者不明農地(※不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地、または所有者が判明していても所在が不明で連絡が取れない農地)については、権利関係が不明確となることや、多数に及ぶ相続人の探索に多大な時間を要することなどから、地域における担い手への農地の集積・集約化が進まないといった問題が生じています。
こうした所有者不明農地については、すべての相続人を調査することなく、簡易な手続により最長40年間の貸付が可能となりました(農地中間管理機構を経由)。
この制度は平成30年に創設され、令和4年に改正されています。
所有者不明農地の告示
農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき探索を行った結果(農地法施行規則第74条の2の規定により探索を行ったものとみなされる場合を含む。)、当該農地の所有者又は所有権以外の権原に基づき当該農地を使用し、収益する者(以下「所有者等」という。)を確知することができなかったため、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを告示し、公表するものです。
(告示期間:告示の日から2か月間)
令和8年4月13日告示 (PDFファイル: 156.7KB)
告示された農地の所有者等は、告示の日から起算して2か月以内に、下記の事項を記載した「申出書」に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会へ申し出てください。 なお、期間内に申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構へその旨を通知し、県知事の裁定により利用権が設定されることがあります。
1.申し出を行う者の氏名・住所
(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2.当該農地の所在、地番、地目及び面積
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

更新日:2026年04月17日