多気町・多気町松阪市学校組合立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画
計画の趣旨
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という。)が改正され、令和8年度から施行されることに伴い、改正後の給特法第8条第1項において、教育委員会は教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定が義務化されたことにより、多気町・多気町松阪市学校組合立学校に勤務する教育職員の働き方改革と心身の健康を守るため計画を策定しました。
計画の期間
令和8年度から令和11年度
計画
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

更新日:2026年10月01日