埋蔵文化財包蔵地に関する発掘届について
遺跡として既に知られている地域(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で土木工事などを行う場合には、三重県教育委員会への届出が必要です(三重県教育委員会には多気町教育委員会を経由して提出します)。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内かどうか(届出が必要かどうか)は、多気町教育委員会で確認できます。メール、ファックスなどで、該当箇所がわかる地図などの書類をお送りください。
土木工事等の発掘届書
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地であった場合、文化財保護法基づく規定により届出が必要です。
下記の様式に必要事項を記入の上、添付書類を含めて2部作成し、着工予定日の60日前までに提出してください。あわせて、土地所有者の承諾書を町教育委員会に1部提出してください。
発掘届出書の添付書類
- 位置図(縮尺の異なる地図2枚程度)※1枚は、掘削が伴う土木工事が行われる場所が特定できるもの
- 平面図(建築の設計図面等)※敷地のどの場所に建てるかがわかるもの
- 立面図または断面図(建築の設計図面等)※建築の基礎の深さ等、掘削深が記載されているもの
- 現況写真等(必須ではありませんが、追加で依頼させていただくことがあります)
この記事に関するお問い合わせ先
教育課 文化体育係
電話: 0598-38-1122 ファックス: 0598-38-1130
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更新日:2026年07月23日