児童手当
令和6年10月分からの児童手当制度の改正について
対象者と支給額
対象者は、18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方
対象児童1人当たりの月額
・3歳未満の第1子、第2子 15,000円
・3歳以上の第1子、第2子 10,000円
・第3子以降 30,000円
支給時期:2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前2ヵ月分を支給。
申請について
手当を受けたいとき
どこへ
- こども課
必要なもの
- 請求者名義の口座通帳
- 児童手当認定請求書
- 請求者のマイナンバーカード・健康保険証
届出内容が変わったとき
どこへ
- こども課
必要なもの
- 住所変更届
- 氏名変更届
- 受給事由消滅届
- その他必要書類
- (注意)出生届や転入届を提出しただけでは受給できません。
- (注意)支給対象児童が他市町村にいる場合は、支給要件児童の「マイナンバー」又は、「世帯全員の住民票」が必要です。
多気町外へ転出
現況届
令和4年度からは、現況届の提出が原則不要となりました。
なお、現況届の手続きが必要な一部の方には、6月頃に案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
大学生年代の監護相当・生計費負担の確認書(加算制度)
3人以上の子どもを養育している世帯を支援するため、第3子以降の児童手当の月額を増額する「多子加算」という制度です。
受給対象は0歳から高校生年代までですが、多子加算として算定されるのは大学生年代まで含みます。
多子加算する為には下記の確認書をご提出ください。(オンライン申請可)
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:41.9KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:114KB)
*大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者
受給者の口座変更(名義人の変更はできません)
問い合わせ先
- 多気町役場 こども課 電話:0598-38-1114
- メール kodomo@town.mie-taki.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども未来係
電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム

更新日:2026年02月17日