児童手当

更新日:2026年02月17日

令和6年10月分からの児童手当制度の改正について

対象者と支給額

対象者は、18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方

対象児童1人当たりの月額

・3歳未満の第1子、第2子 15,000円

・3歳以上の第1子、第2子 10,000円

・第3子以降 30,000円

 

支給時期:2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前2ヵ月分を支給。

申請について

手当を受けたいとき

どこへ

  • こども課

必要なもの

  • 請求者名義の口座通帳
  • 児童手当認定請求書
  • 請求者のマイナンバーカード・健康保険証

届出内容が変わったとき

どこへ

  • こども課

必要なもの

  • 住所変更届
  • 氏名変更届
  • 受給事由消滅届
  • その他必要書類

 

  • (注意)出生届や転入届を提出しただけでは受給できません。
  • (注意)支給対象児童が他市町村にいる場合は、支給要件児童の「マイナンバー」又は、「世帯全員の住民票」が必要です。

多気町外へ転出

受給者が転出する際には下記の消滅届けをご提出ください。

受給事由消滅届(Excelファイル:32KB)

受給事由消滅届(PDFファイル:128.2KB)

オンライン申請も可能です。

現況届

令和4年度からは、現況届の提出が原則不要となりました。
なお、現況届の手続きが必要な一部の方には、6月頃に案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。

大学生年代の監護相当・生計費負担の確認書(加算制度)

3人以上の子どもを養育している世帯を支援するため、第3子以降の児童手当の月額を増額する「多子加算」という制度です。

受給対象は0歳から高校生年代までですが、多子加算として算定されるのは大学生年代まで含みます。

多子加算する為には下記の確認書をご提出ください。(オンライン申請可

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:41.9KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:114KB)

*大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者

受給者の口座変更(名義人の変更はできません)

振込先の金融機関を変える際には、下記の届け出をご提出ください。

口座変更(Excelファイル:18.4KB)

口座変更(PDFファイル:58.6KB)

オンライン申請もできます。

問い合わせ先

  • 多気町役場 こども課 電話:0598-38-1114
  • メール kodomo@town.mie-taki.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども未来係

電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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