児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
3月上旬ごろに「監護相当・生計費の負担についての確認書」について、平成15年4月2日以降生まれのお子さん3人以上の経済的負担(生活費・学費等)がある以下の受給者を対象に通知しています。提出が必要です。※「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、下記概要をご確認ください。
・22歳年度末到達前(令和7年4月現在)で、令和7年3月に卒業された子がいる受給者
・令和7年3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者
提出期限:令和7年4月15日(火曜日)
提出期限までに申請した場合、4月以降分が加算の対象となります。
提出期限後に提出された場合は児童手当同様に提出された翌月分から加算の対象となります。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の概要
令和6年10月の制度改正において、児童手当の算定対象となる年齢が
「18歳年度末を経過した後22歳年度末まで」に延長されました。
上記改正により、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの児童について、支給の手当はないが、第1子(又は第2子等)としてカウントされます。
当該確認書の提出を受けて、引き続き第3子以降の多子加算の支給をいたします。提出がない場合は、その子を第1子と算定しない額を支給します。
※18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月から算定対象になります。4月1日より前に『見込み』の状況で申請していただいても結構です。
提出が必要な方
以下のすべてに該当する方は、提出が必要です。
○大学生年代(18歳の年度末を経過した後22歳年度末まで)の児童がいる
○児童手当受給者(請求者)が、その大学生年代の児童について、日ごろの世話や経済的負担(生活費や学費等)がある
○その大学生年代の子を含み、0歳から22歳年度末までにある児童を3人以上養育している
提出書類
提出時期について
○毎年の3月から4月の時期
対象者:18歳年度末をむかえる子および、当該年度末に卒業予定となる子の受給者
○毎年度の現況届提出時期
対象者:仕事に就いている子の経済的負担をしている受給者
○大学生年代の子の経済的負担に変更が生じた時
対象者:経済的負担が発生・消滅した子の受給者
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども未来係
電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2025年03月12日