多気町保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業

更新日:2023年07月01日

多気町保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業のご案内

この事業は、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、指定された医療機関において、令和5年4月1日以降に実施した保険適用終了後の特定不妊治療(保険適用外)に対し費用の全部または一部を助成します。

対象となる治療

対象となる治療は、以下のAからFの治療ステージのいずれかにあてはまる保険適用外の特定不妊治療とします。食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は助成の対象とはなりません。

A:新鮮胚移植を実施

B:採卵から冷凍胚移植に至る一連の治療を実施

         採卵、受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるため1~3周期の間隔を

         あけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合。

C:以前に凍結した胚による胚移植を実施

D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E:受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止

F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

(注意)採卵に至らないケースは助成対象とはなりません。

対象となる人

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了した方。

・助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方。

・生殖補助医療にかかる保険医療機関において令和5年4月1日以降に保険適用外の特定不妊治療を受けた方。

・治療開始時点で法律上の夫婦、または事実上の婚姻関係にある夫婦であること。(ただし、事実婚の場合は治療の結果、出生した場合の子について認知の意向がある必要があります。)

・特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された方。

・夫婦双方、またはどちらか一方が助成金の申請日において多気町内に住所を有していること。

助成の額及び回数

【助成額】

・特定不妊治療に要した費用について、1回の治療につき30万円を上限に助成します。ただし、C及びFの治療については17万5千円を上限に助成します。

【助成回数】

・保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)と合わせて通算8回まで助成します。この回数には、県内の他市町が助成した回数も通算します。

助成に必要な書類・持ち物

1)特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)

(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)

(3)特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書(注意)原本が必要、コピー不可。

(4)現住所が確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など)

 

特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) (PDFファイル: 109.6KB)

特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) (PDFファイル: 121.5KB)

申請方法、申請場所

治療終了後、申請書類を多気町役場 こども課 こども未来係へご持参ください。

郵送による申請の場合は、その場合は消印日を申請日とみなします。

申請の際の注意事項

・申請は原則として治療が終了した日から起算して60日以内に行ってください。

・やむを得ない理由(体調不良等)で60日を超えた場合は遅延理由書を提出してください。

・振込先口座は必ず申請者の口座を確認し、誤りのないように記載してください。

遅延理由書 (PDFファイル: 68.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども未来係

電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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