多気町特定不妊治療受診者助成事業
多気町では保険適用の特定不妊治療(体外受精、顕微授精)で採卵に至った治療を受けたご夫婦を対象に、助成を行います。
令和8年6月1日以降に治療開始したものについては、助成金額等が変更されます。ご注意ください。
主な変更
| 項目 | 令和8年5月31日までに治療開始したもの | 令和8年6月1日以降に治療開始したもの |
|---|---|---|
| 助成金額 | 1回につき10万円 | 1回につき5万円 |
| 助成回数の上限 | 上限なし(保険適用の治療のみ) |
治療終了日の属する年度内で6回以内 (令和8年度は、6月1日以降に治療開始したものから回数をカウントします) |
助成の対象
この助成の対象は、以下すべての条件を満たす必要があります。
- 令和4年4月1日以降に開始した医療保険各法による保険適用の特定不妊治療(採卵に至ったもの)を受けた夫婦(事実婚を含む)※事実婚の場合は治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある必要があります。
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 夫婦どちらか一方又は双方が治療期間及び申請日において、多気町内に住所を有していること。
- 知事が別に指定する医療機関(※三重県特定不妊治療HP参照https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117788.htm)において、保険適用の特定不妊治療を受けていること。
- 保険適用の特定不妊治療の回数が上限未満であること。
| 初めての治療開始時の助成の年齢 | 回数の上限 |
| 40歳未満 |
通算6回まで(1子ごとに) |
| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
※採卵ごとに申請ができますので、申請回数と保険適用の治療回数が同じにはなりません。
助成の額および回数
助成額
【令和8年5月31日までに治療開始したもの】1回につき10万円
【令和8年6月1日以降に治療開始したもの】1回につき5万円
助成回数
【令和8年5月31日までに治療開始したもの】上限なし(保険適用の治療のみ)
【令和8年6月1日以降に治療開始したもの】年度内(治療終了日が属する年度)に6回まで
カウント方法
保険適用による「採卵術」および「胚移植」の回数を1回とカウントします。
- 採卵術ごとに申請が可能です。
- 以前に凍結した胚を用いた「胚移植」も、保険適用で実施した場合は1回としてカウントします。
助成に必要な書類・持ち物
- 全員共通
- 特定不妊治療受診者助成金交付申請書
- 特定不妊治療受診等証明書(医療機関が発行したもの)
- 婚姻関係別・必要な書類
| 婚姻状況 | 同一世帯の場合 | 別世帯の場合 |
|---|---|---|
| 法律上の夫婦 |
|
|
| 事実婚の夫婦 |
|
|
- 外国籍の方(上記に加え、以下をご用意ください)
- 法律上の夫婦:婚姻の届出の受理証明書または記載事項証明書(夫婦が同一世帯の場合:初回申請時のみ)(夫婦が別世帯の場合:申請毎に必要)
- 事実婚の夫婦:婚姻要件具備証明書またはこれに代わる書類(申請毎に必要)
注意事項
- 戸籍謄本や住民票は、申請日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。
申請方法・場所
申請先・申請方法
治療終了後、必要書類をそろえて多気町役場 こども課 こども未来係までご持参または郵送にて提出してください。
※郵送の場合は、消印日を申請日とみなします。
申請に関する注意事項
- 申請期限について
原則として、治療終了日から60日以内に行ってください。やむを得ない理由(体調不良等)により期限を過ぎる場合は、「遅延理由書」の提出が必要です。 - 振込口座について
申請者名義の口座をご指定ください。申請書への記入に誤りがないよう十分にご確認ください。 - 税金に関するご注意
本助成金は医療費に対する助成ではなく「雑所得」となります。そのため、確定申告が必要になる場合がありますのでご注意ください。
申請書類等ダウンロード
【令和8年5月31日までに治療開始】多気町特定不妊治療受診者助成金交付申請書 (PDFファイル: 89.6KB)
【令和8年6月1日以降に治療開始】多気町特定不妊治療受診者助成金交付申請書 (PDFファイル: 97.4KB)
特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 104.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども未来係
電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

更新日:2026年05月18日