未熟児養育医療の給付について

更新日:2026年10月03日

 多気町に住民票のある満1歳未満の乳児であって、出生体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く、身体発育が未熟なお子様で指定養育医療機関において医師が入院治療を必要と認めた場合、その医療(保険診療分)の給付を行います。

なお、世帯の所得に応じ一部自己負担金をお支払いいただきます(ご加入の健康保険で附加給付がない場合は、委任状を提出いただくことで福祉医療費を充当させていただくことができます)。

ただし、医療機関で支払いが済んでいる場合、退院された場合は適応対象外となります。主治医とご相談ください。

 

対象者

多気町に住民票があり、指定養育医療機関において医師が養育のための入院を必要と認めた満1歳未満の乳児

 

期間

養育医療を開始した日から退院するまでのうち、医師が記載する診療期間(最長で1歳の誕生日の前々日まで)。期間満了前に退院した場合は、退院日を持って終了とします。

 

申請について

下記の必要書類を添えて、多気町こども課まで申請してください。

必要書類

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師に依頼)
  • 世帯調書
  • 申請者(扶養義務者)の健康保険記号及び番号が確認できるもの(※)
  • 乳児本人が加入している又は加入する予定の健康保険の記号及び番号が確認できるもの(※)
  • 世帯全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード等)
  • 窓口来所者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 遅延理由書(申請日が入院治療開始日から30日経過した場合のみ)
  • 委任状(押印が必要):自己負担金について福祉医療費の助成を受けるために必要です。

 

(※)健康保険の記号番号がわかるもの: 1~4のうちいずれかをご用意ください。

  1. 資格情報のお知らせ
  2. 資格確認証
  3. マイナ保険証(マイナンバーカード)
  4. マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの(マイナ保険証を持つ方は、自分の健康保険の資格情報を端末にPDF保存できます)

 

給付の流れ

  1. 多気町役場へ、申請書等の必要書類をご提出ください。
  2. 審査の上、給付が決定すると、ご自宅に「養育医療給付決定通知書」と「養育医療券」が届きます。
  3. 医療機関の窓口に「養育医療券」をご提出ください。
  4. 医療機関に、費用の支払いをしてください。保険適用の医療費・食事療養費は養育医療により公費負担となるため、窓口でのお支払いはありません。保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代など)のお支払いをしていただくことになります。
  5. 医療費とは別に、世帯の所得状況に応じて町に支払う「自己負担金」が発生します。診療月から2~3ヶ月後に、扶養義務者宛てへ「納入通知書」を郵送します。納入通知書が届きましたら、期限までに金融機関等の窓口にてお支払いください。

 

自己負担金の徴収について

  • 養育医療の自己負担金(月額)は、世帯の市町村民税額に基づき決定されます。
  • 審査支払機関から提出された実績に基づき、入院日数に応じた日割計算を行い、徴収額を決定します。
  • 福祉医療費助成制度の対象で「委任状」を提出済みの方:助成金を自己負担金に充当するため、自己負担金を支払う必要はありません。(原則として「納入通知書」は送付されません。)

  • ご加入の健康保険に「附加給付」がある方:一度、町からの「納入通知書」により自己負担金をお支払いいただく必要があります(附加給付制度の有無や詳細は、ご加入の健康保険組合等にご確認ください)。なお、お支払いいただいた自己負担額から、健康保険からの附加給付額を差し引いた残額分は、後日、福祉医療費として支給いたします。

 

その他

以下の場合、変更手続きが必要になることがありますので、こども課まで問い合わせください。

  • 住所を変更した場合
  • 加入している健康保険の情報が変わった場合
  • 指定医療機関を転院した場合

 

関係書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども未来係

電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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