多気町不育症治療費助成事業

更新日:2024年08月19日

不育症の治療を受けている夫婦に対し、保険適用外治療費の一部を助成します。

不育症とは

不育症とは、妊娠はするものの2回以上繰り返す流産や死産などによって赤ちゃんを授かれないことをいいます。

助成内容

町の指定する医療機関において夫婦が受けた不育症治療等にかかる医療費の一部を助成します。

〈町の指定する医療機関〉

  1. 厚生労働省不育症研究班に所属する医療機関
  2. 日本生殖医学会の認定する生殖医療専門医が所属する医療機関
  3. 1と2の医療機関から紹介された医療機関
  4. 1と2と同等能力を要すると認められる医療機関

対象となるかた

以下のすべての要件をみたしているかた

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上婚姻関係にある夫婦については、以降の特定不妊治療等において出生した場合の子の認知を行う意向があるものとする。
  2. 夫婦のどちらか一方又は双方が助成金の申請日及び治療期間中において多気町に住所登録をしていること
  3. 町長が指定する医療機関が実施する不育症治療等を受けていること

助成対象外となるもの

  1. 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療等の費用
  2. 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
  3. 処方せんによらない医薬品等の費用
  4. 他の地方公共団体で補助されていた期間に係る不育症治療等の費用

助成金額

1夫婦につき1年度1回限りとし、1治療期間における助成対象費用に対し、10万円を上限とします。

(注意)「1治療期間」とは、不育症治療等を開始した日から出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了する日までの期間をいいます。

申請期限

1治療期間ごとに申請ください。

申請に必要な書類

申請書類「1」および「2」は下記の申請場所(多気町役場こども課こども未来係)にあります。

また、このページからもダウンロードできます。

【共通】

  1. 多気町不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書
  2. 不育症治療等受診証明書((注意)不育症治療を行った指定医療機関に証明してもらってください。
  3. 医療機関発行の領収書((注意)原本が必要、コピー不可。

【上記に加えて、下記の条件に応じた必要書類を準備してください】

(1)法律婚の夫婦の場合

(ア)夫および妻が同一世帯に属し、世帯主である場合

『夫婦の住民票(続柄の記載のあるもの)』

(イ)夫および妻が同一世帯に属し、世帯主でない場合

『世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの)』

『戸籍謄本(夫婦の住民票では夫婦であることが確認できない場合のみ)

『夫および妻が外国人である場合は婚姻の届出の受理証明書又は記載事項

証明書(夫婦の住民票では夫婦であることが確認できない場合のみ)

(ウ)夫および妻が別世帯に属する場合

『夫および妻の住民票抄本』

『戸籍謄本』

『夫および妻が外国人である場合は婚姻の届出の受理証明書又は記載事項

証明書』

(2)事実婚の夫婦の場合

(ア)夫婦が同居している場合

『夫婦の住民票』

『戸籍謄本』

『夫婦が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」またはこれに代わる

書類』

『出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)』

(イ)夫婦が同居していない場合

『夫および妻の住民票抄本』

『事実婚関係に関する申立書』

『戸籍謄本』

『夫婦が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」またはこれに代わる

書類』

『出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)』

 

以上の書類を持参し、多気町役場こども課窓口へ申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども未来係

電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

お問い合わせフォーム