多気町特定不妊治療受診者助成事業
多気町特定不妊治療受診者助成事業のご案内
令和4年4月1日から不妊治療の保険診療が始まりました。それにともない多気町では保険適用の特定不妊治療(体外受精、顕微授精)で採卵に至った治療を受けたご夫婦を対象に、助成を行います。
助成の対象
この助成の対象は以下の全ての条件を満たす必要があります。
(1)令和4年4月1日以降に開始した医療保険各法による保険適用の特定不妊治療(採卵に至ったもの)を受けた夫婦(事実婚を含む)。
※事実婚の場合は治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある必要があります。
(2)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されていること。
(3)夫婦どちらか一方又は双方が治療期間及び申請日において、多気町内に住所を有していること。
(4)知事が別に指定する医療機関において保険適用の特定不妊治療を受けたこと。
(5)保険適用の特定不妊治療の回数が上限未満であること。
初めての治療開始時の女性の年齢 | 回数の上限 |
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
※採卵術ごとに申請ができますので、申請回数と保険適用の治療回数が同じにはなりません。
助成の額及び回数
【助成額】
・1回につき、10万円とします。
【助成回数】
・保険適用の採卵術の回数とします。(採卵術ごとに申請ができます。)
ただし、以前に凍結した胚による胚移植を保険適用で実施した場合も回数に含みます。
助成に必要な書類・持ち物
(1)特定不妊治療受診者助成金交付申請書
※申請者が申請ごとに毎回記入
(2)特定不妊治療受診者助成事業受診等証明書
※指定医療機関が申請ごとに毎回記入
(3)世帯全員の住民票
※申請日から3か月以内に発行されたもので、続柄が記載されたもの。マイナンバーの記載されたものは不可。
(4)戸籍謄本
※申請日から3か月以内に発行されたもの。
※初回の申請時のみ必要。
※夫婦で住民票が別の場合や、夫婦の住民票では夫婦であることが確認できない場合、事実婚の場合は毎回必要。
(その他)
・事実婚の方は別途必要な書類がありますので詳細はお問い合わせください。
・外国人の方は別途必要な書類がありますので詳細はお問い合わせください。
申請方法、申請場所
治療終了後、申請書類を多気町役場 こども課 こども未来係へご持参ください。
郵送による申請の場合は、消印日を申請日とみなします。
【申請の際の注意事項】
・申請は原則として治療が終了した日から起算して60日以内に行ってください。
・やむを得ない理由(体調不良等)で60日を超えた場合は遅延理由書を提出してください。ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは、治療が終了した日の属する年度内に限ります。治療終了から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、遅延理由書の有無に関係なく申請ができませんので、ご注意ください。
・振込先口座は必ず申請者の口座を確認し、誤りのないように記載してください。
・この助成は医療費に対する助成ではないため、受給者の雑収入となります。確定申告が必要になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども未来係
電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2023年05月19日