幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から3歳クラスから5歳クラスまでの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
(注意)0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。
幼児教育・保育無償化制度に関する説明資料
幼児教育・保育の無償化制度 広報チラシ (PDFファイル: 650.0KB)
幼児教育・保育の無償化制度の概要です。
無償化に伴う保育施設等の利用例 広報チラシ (PDFファイル: 220.0KB)
幼児教育・保育の無償化制度の利用例です。
幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する子どもたち
対象者・利用料
幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳クラスから5歳クラスまでの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
- (注意)0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。
- (注意)幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化(月額上限25,700円)
- (注意)給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外ですので保護者の負担となります。
対象となる施設・事業
幼稚園、保育園、認定こども園に加え、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、企業主導型保育事業が対象となります。
手続き方法
幼稚園(注釈)、保育園、認定こども園に入所中の子どもについては、特に手続きの必要はありません。令和元年10月から利用料が無償化されます。
(注釈)子ども・子育て支援新制度の対象となっていない幼稚園(新制度未移行園)に入所中の子どもについては、無償化の対象となるための認定の手続き等が必要です。
町内の保育園・認定こども園を利用する子どもたちの給食費(副食費)について
町内の保育園・認定こども園の副食費は令和4年4月より無償化されました。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
対象者・利用料
幼稚園に在園しており、幼稚園の預かり保育について無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼稚園の利用料に加え、利用日数に応じて月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
無償化の対象は、450円×利用日数で算定されます。
手続き方法
「認定申請」と「保育の必要性の認定の申請」が必要となります。
認可外保育施設等を利用する子どもたち
対象者・利用料
認可外保育施設等を利用し、無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
(注意)幼稚園、保育園、認定こども園を利用していない子どもが対象となります。
対象となる施設・事業
認可外保育施設以外にも、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業が対象となります。
手続き方法
「認定申請」と「保育の必要性の認定の申請」が必要となります。
「認可外保育施設等を利用する理由書」の提出も必要になります。
無償化対象となる施設一覧(多気町確認済み施設)
利用する施設、世帯の状況、子どもの年齢によって、無償化の対象となる範囲や、必要な手続きが異なります。無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)の有無、住民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。
「保育の必要性の認定」とは、多気町が、保護者の就労や家族の介護または保護者本人の疾病等の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じて区分を認定します。必要性の主な事由は、就労、自営、妊娠・出産、負傷・疾病・障害、看護・介護、災害、求職、就学に関する事由があります。
利用施設 |
多気町内の施設 |
保育の必要性が「ない」 |
保育の必要性が「ある」 |
---|---|---|---|
認定こども園 |
【公立】 【私立】 多気の杜こども園 |
無償 |
無償 |
幼稚園 |
なし |
無償 |
無償 |
幼稚園 |
【私立】 |
月額25,700円を上限に無償 |
月額25,700円を上限に無償 |
認可保育園 |
【公立】 |
- |
無償 |
認定こども園 |
【公立】 【私立】 多気の杜こども園 |
- |
無償 |
企業型主導保育事業施設 |
なし |
- |
利用者負担額相当分まで無償 |
地域型保育事業施設 |
なし |
無償化の対象外 |
月額37,000円を上限に無償 |
認可外保育施設 |
多気町が確認を行った施設 |
無償化の対象外 |
月額37,000円を上限に無償 |
一時預かり事業 |
多気町が確認を行った施設 |
無償化の対象外 |
月額37,000円を上限に無償 |
病児・病後児保育 |
おおはし小児科「アリス」 |
無償化の対象外 |
月額37,000円を上限に無償 |
ファミリーサポートセンター |
多気ファミリーサポートセンター |
無償化の対象外 |
月額37,000円を上限に無償 |
(注意)0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの場合は、各金額に5,000円を加算
施設利用給付の申請書一覧
施設等利用給付認定申請書一覧
様式A 施設等利用給付認定申請書(1号) (PDFファイル: 353.7KB)
幼稚園(私学助成、新制度未移行園)の認定申請に使用します。
様式B 施設等利用給付認定申請書(2,3号) (PDFファイル: 691.3KB)
認可外保育施設や幼稚園等で預かり保育を利用する2号、3号認定申請に使用します。「保育を必要とする書類」の添付も必要になります。
様式C 施設等利用給付認定変更申請書(変更届) (PDFファイル: 60.9KB)
施設利用給付認定を受けた内容に変更が生じたときに使用します。(住所、連絡先の変更など)
認可外保育施設等利用の理由書 (PDFファイル: 65.3KB)
認可外保育施設等を利用する事由を記入します。
保育を必要とする書類 「就労」:就労証明書 (PDFファイル: 374.9KB)
保育を必要とする理由が「就労」の場合に使用します。
保育を必要とする書類「介護・看護」:介護・看護状況申告書 (PDFファイル: 81.6KB)
保育を必要とする理由が「看護・介護」の場合に使用します。
保育を必要とする書類「疾病・障害」:診断書 (PDFファイル: 79.7KB)
保育を必要とする理由が「疾病・障害」の場合に使用する診断書です。
保育を必要とする書類「疾病・障害」:療養状況申告書 (PDFファイル: 84.7KB)
保育を必要とする理由が「疾病・障害」の場合に使用します。
認可外保育施設等の事業者の方へ
認可外保育施設の確認申請について
対象となる事業
認可外保育施設に以外にも、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業が対象となります。
手続き方法
認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業等を含む)として無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出することが必要です。さらに、施設等の所在自治体へ「特定子ども・子育て支援施設等」の確認を受ける必要があります。
施設等利用給付認定申請書一覧
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (PDFファイル: 110.7KB)
無償化対象となる施設等の確認申請に使用します。
認可外保育施設の確認申請 (PDFファイル: 201.4KB)
無償化対象となる認可外保育施設の確認申請に使用します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 保育園係
電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2024年08月28日