長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けることができなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した者で、次の要件に該当する方については、定期予防事業の対象となります。
対象者
定期予防接種において、特別の事情があることによりその予防接種を受けることができなかった方
※ロタウイルスワクチン、インフルエンザワクチンは対象外となります。
対象となる期間
特別の事情がなくなった日から起算して2年。
ただし、高齢者の肺炎球菌感染症は1年以内。
年齢制限について
下記の予防接種は年齢制限があります。ご注意ください。
- ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風(四種混合を使用する場合のみ):15歳未満
- 結核(BCG):4歳未満
- Hib感染症(ヒブ):10歳未満
- 小児の肺炎球菌感染症(小児用肺炎球菌):6歳未満
特別な事情について
次の1~4に当てはまるものが対象となります。
- 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと(特定疾病の例(PDFファイル:321.1KB))
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
- 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
- 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
※予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断の下、行ってください。
申請の方法
- 多気町健康福祉課へ、対象になるかどうかをお問い合わせください。(対象となる場合、予診票を交付させていただきます。)
- 医療機関に接種の予約をしてください。
- 接種日に予診票を持参し、医療機関の窓口に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康増進係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2023年10月24日