三重県多気町 企業立地優遇制度のご案内
多気町では、企業誘致を促進するために各種の優遇制度を設け、産業振興の創出と地域の発展に貢献いたしております。
補助金等
多気町企業立地促進条例および施行規則による奨励金制度
対象者
日本標準産業分類の製造業、運輸業、医療業、電気業、熱供給業および学術・開発研究機関
奨励金
- 土地取得価格の30%以内 (限度額1億円)
- 奨励金は5年に分割
要件
- 対象地域は、多気町内であること
- 多気町の誘致により、工業等を新設、増設、移設する企業
- 土地取得面積が、5千平方メートル以上
- 土地取得後、2年以内に工場等建設着工すること
- 取得した土地は、計画に基づいて一体的な使用をすること
- 投下固定資産額が、1億円以上(土地・建物・償却資産)であること
- 雇用者が、5人以上であること
優遇税制
多気町地域経済牽引事業の促進にかかる固定資産税の特例
多気町固定資産税(3年間) 課税免除
- (注意)諸条件あり
- (注意)事前相談 必須
多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例(町税)
対象業種
製造業
取得価格
- 資本金額1,000万円以下 取得価格500万円以上
- 資本金額1,000万円超 5,000万円以下 取得価格1,000万円以上
- 資本金額5,000万円超 取得価格2,000万円以上
要件
- 新設、増設に係る製造事業用の取得価格の合計額が、上記に示す下限値以上であること
- 租税特別措置法第12条または第45条に規定されている特別償却の適用を受けている資産(その事業に係る機械および装置等に限ります)であること
該当する家屋および償却資産ならびに当該家屋の敷地である土地(土地の取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった土地)が対象
税目および期間
多気町固定資産税(3年間) 90/100軽減
課税免税または不均一課税の別
不均一課税
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 企業振興係
電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2023年12月11日