多気町ソーシャルメディア利用ガイドライン

更新日:2021年04月08日

1 総則

1.1制定の背景および目的

 近年、フェイスブックやツイッター等のソーシャルメディアの普及に伴い、ソーシャルメディアを利用する自治体が増加し、広報紙やホームページ等の広報媒体を補完し、相乗効果を図る目的での活用や、観光・シティプロモーションを目的にした活用等、運用の幅も広がっています。

 一方で、ソーシャルメディアには、匿名性や一方的な記述が可能であるといった特性もあり、不正確な情報や不用意な記述が意図しない問題を引き起こし、社会に対して多大な影響を及ぼす恐れがある等、リスク対策をしっかり行う必要があります。

 そのため、ソーシャルメディアを使いこなすには、利用者がソーシャルメディアの特性や自らに関わる社会的規範等を十分理解する必要があります。

 このような状況を踏まえ、職員が業務でソーシャルメディアを利用する際の指針として、「多気町ソーシャルメディア利用ガイドライン」を制定します。

1.2.ソーシャルメディアの定義

 ソーシャルメディアとは、フェイスブックやツイッター等のように、インターネット上のサービスを利用して、利用者が情報発信し、あるいは相互に情報のやりとりができる情報伝達媒体のことをいいます。

1.3.適用範囲

 ガイドラインは、地方公務員法の特別職、一般職の区別なく、公職選挙法に基づき選ばれる者を除く多気町職員全て(会計年度任用職員、臨時職員、派遣先団体に派遣されている職員、他地方自治体および財政援助出資団体などから町の組織に配属されている職員を含みます。)に対して適用します。

2 ソーシャルメディアの業務利用

 ソーシャルメディアを業務で利用する場合は、以下に従って利用するものとします。 なお、ソーシャルメディアの運用を外部に委託する場合も同様とします。

2.1公式アカウントの運用

2.1.1基本ルール

  1. 運営主体・方針を明らかにする
    公式アカウント作成時は、担当者と管理者を定め、事前にアカウントの目的等運営主体と目的を明らかにし、広報担当課の承認を受けるものとし、承認を受けた公式アカウントについては町のホームページに掲載します。
  2. 町の公式アカウントであることを心がける
    公式アカウントにおける情報発信では、多気町の代表であることの自覚と責任を持ち、社会的な常識やマナーをわきまえた言動を心がけてください。また、意図せずして自らが発信した情報により誤解を生じさせたり、他者を傷つけたりした場合には、その事実を率直に認めて早急に訂正する等、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければなりません。
  3. 寄せられたコメントへの対応
    ソーシャルメディア上での議論を傾聴し、真摯に受け止めること。コメントへの対応には細心の注意を払ってください。専ら情報発信を行う場合は、プロフィール欄等にその旨を掲載してください。
  4. 法令・規則・守秘義務の遵守
    地方公務員法等関係法令および職員の服務や情報の取扱いに関する規定を遵守してください。
    また、個人が特定できる写真や映像、文書等を投稿する場合は事前に本人や所属団体、企業等に了解を得る等、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に十分留意してください。

2.1.2禁止事項

  1. 町の公式見解でない情報および秘密情報の発信
    町の公式見解でないもの(意志形成過程にある政策等)は発信してはいけません。取扱いについては細心の注意を払い、勝手な言及や、憶測含みの発言は厳に慎んでください。噂や未発表の事柄について尋ねられた場合も同様とします。また、業務上知り得た個人情報や機密情報、多気町のセキュリティを脅かす恐れのある情報等は、発信してはいけません。
  2. 誤解をまねく発信
    発信する情報は正確を期すとともに、その内容について誤解を招かないよう留意してください。
  3. 発信してはいけない情報
    • 他者の権利を侵害する情報
    • 特定の商品やサービス等、その他、営利を目的とした情報
    • 職員の個人的な状況や意見等の情報
    • 個人または団体を中傷し、または誹謗する情報
    • 人種、思想、信条等を差別し、または差別を助長させる情報
    • 違法・不当な情報または違法・不当な行為を煽る情報
    • 政治活動・宗教活動を目的とした情報または選挙活動を目的とした情報
    • 職務の公正性または中立性に疑義を生じさせるおそれのある情報
    • 信憑性・信頼性のない情報、または噂や風評等を助長させる情報
    • 閲覧者に損害を与えようとしたり、わいせつな表現を含んでいる等、不適切な内容を掲載するサイトに関する情報
    • その他公序良俗に反する情報

2.1.3 情報の発信および返信

  1. 情報の発信または利用者の投稿に対する返信を行う場合は、原則として所属長の承認を得るものとします。
  2. 緊急の場合などにより所属長の承認が得られない場合は、あらかじめ情報発信および返信を可能とする範囲について所属長の承認を得たときに限り、当該範囲内において情報発信および返信をすることが可能です。このときにおいては、事後に所属長に報告し、内容の確認を受けるものとします。

2.1.4 トラブルなどへの対応

  1. 意図せずして自らが発信した情報により誤解を生じさせたり、他者を傷つけたりした場合には、その事実を率直に認めて早急に訂正するなど、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めるものとします。
  2. 一度発信した情報は、利用者間で共有されることで、完全に削除することが困難となるため、誤った情報を発信した場合には、発信内容を削除するのではなく、誤りを直ちに認め、訂正するよう対応するものとします。
  3. 町が開設したソーシャルメディアのアカウントのなりすましが発生していることを発見した場合は、企画調整課に報告するものとします。また、多気町に関する重要な記述をソーシャルメディア上で発見した場合は、所属長に報告するものとします。
  4. 自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合は、冷静に対応し、無用な議論となることを避けるよう注意するものとします。
  5. 事実と異なる情報が投稿(返信)された場合は、正しい情報を発信し、必要に応じて町公式ホームページに誘導する。

3 その他

 このガイドラインに定めるもののほか、各ソーシャルメディアのアカウントの設置・運用に関することは別に定めます。

制定

令和2年5月1日

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 地域政策係

電話:0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140


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