ワンストップ特例制度について

更新日:2022年12月27日

確定申告・住民税申告が不要の給与所得者・年金所得者の方へ

ふるさと納税のワンストップ特例制度について

  • 確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等 が寄附をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
  • 寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、市区町村間にて通知を行い、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額相当額)が適用されます。

ご注意いただきたいこと

  • ワンストップ特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む。)や、5ヶ所を超える市区町村に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。
  • ワンストップ特例の申請をされた方が、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、寄附金の申告もお忘れなきようご注意ください。
  • ワンストップ特例の申請内容に変更が生じた場合は、必ず所定の様式にて変更手続をおこなってください。

申請書郵送先

〒519-2181

三重県多気郡多気町相可1600

多気町役場 ふるさと納税係 宛

ワンストップ特例制度の流れ

ふるさと納税ワンストップ特例制度の流れ(イメージ図)

ワンストップ特例制度の仕組み図

 「ワンストップ特例制度」の仕組み図は、 こちら『総務省ふるさと納税ポータルサイト』(別ウインドウで開く) でご覧になれます。

申請書式

・申請には申請書の他に本人確認書類(番号確認書類および身元確認書類)の 写しの添付が必要となります。詳しくは下の「添付書類貼付」台紙をご確認ください。

特例申請書の提出後に、住所変更など申請内容に変更があった場合は、以下の変更届出書を提出してください。

※併せて、変更部分が確認できる公的機関が発行している書類の写し1枚を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 商工観光係

電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140


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