立地適正化計画
多気町立地適正化計画
立地適正化計画届出
多気町立地適正化計画に基づく届け出制度について
令和8年4月1日より、多気町立地適正化計画に基づく事前届出制度を開始します。 立地適正化計画は建築等を規制するものではなく緩やかに誘導しようとするものですが、本計画に伴い計画に定められた都市機能誘導区域以外と居住誘導区域以外の区域において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発、建築の際には着手の30日前までに町への届け出が必要となります。詳細については、以下をご覧ください。
○届出の対象となる行為
居住誘導区域以外の区域(準工業地域・工業地域)において届出の対象となる行為
1 開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの
2 建築等行為
・3戸以上の住宅の新築
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
※住宅の定義は、建築基準法における住宅の取扱いによるものとします。具体的には、戸建住宅、共同住宅、長屋に供する建築物等をいいます。

○都市機能誘導区域以外の区域において届け出の対象となる行為
1 開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
2 建築等行為
・誘導施設を有する建築物の新築
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為
○届出の対象となる誘導施設
・行政サービス施設:行政上の各種手続きの窓口機能を有する行政サービス施設
・介護施設:デイサービス・グループホーム
・子育て施設:保育所・幼稚園
・文化施設:図書館・公民館・生涯学習施設・地域交流センター
○届け出の時期
・届出の対象となる開発行為および建築等行為に着手する30日前まで
・届け出制度の開始日
・令和8年4月1日
○届け出の書式
居住誘導区域以外の区域(準工業地域・工業地域)における各種届出書
都市機能誘導区域以外の区域における各種届出書
○届け出の書類
開発行為
1 届出書
2 添付書類
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示す る図面 縮尺1/1,000以上
・設計図 縮尺1/100以上
・その他参考となるべき事項を記載した図書
3 委任状(届出を代理人に委任する場合)
○建築等行為
1 届出書
2 添付書類
・敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺1/100以上
・建築物の2面以上の立面図および各階平面図 縮尺1/50以上
・その他参考となるべき事項を記載した図書
3 委任状(届出を代理人に委任する場合)
○上記2つの届け出内容を変更する場合
1 届出書
2 添付書類 上記それぞれの場合と同様
3 委任状(届出を代理人に委任する場合)
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 地域政策係
電話:0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

更新日:2026年03月31日