用途地域等(都市計画図)

更新日:2021年08月13日

平成20年9月に多気都市計画用途地域、準防火地域、特別用途地区(特別工業地区)が都市計画決定されました。

用途地域とは

用途地域は、都市計画による土地利用計画のうちもっとも基礎的なものであり、その地域にどのような建物が建てられるか、建てられないかのルールを定めるものです。
都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなもの同士が集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、また、効率的な活動を行うことができます。しかし、住宅地の真ん中に工場やオフィスビルができる場合のように、種類の異なる土地利用が混じり合っていると、お互いに生活環境や業務の利便が悪くなります。
そこで、都市計画では、都市の土地利用を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを用途地域として定めています。用途地域の種類は、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類あり、それぞれ建てられる建物や建てられない建物が定められています。
用途地域は、将来どのようなまちにしたいかということを考えて、住居、商業、工業といった土地利用をバランスよく定めるわけです。このようにして土地利用をコントロールすることにより、都市の環境が悪くなるのを防ぎ、誰もが暮らしやすく、活動しやすいまちになるようにしていきます。多気町においては、多気町都市計画マスタープランに即すとともに、地区の建物の利用状況を踏まえて、用途地域を指定します。

景観について、多気町の景観条例等はありません。三重県の景観づくり条例等をご確認ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/KEIMACHI/HP/34247007086.htm

準防火地域

準防火地域は建築物が密集し、火災の発生する恐れの高い市街地およびその周辺を対象に、都市の不燃化構造を促進する場合に定めるものです。多気町においては、商業系用途において準防火地域を指定します。それ以外は建築基準法第22条区域となります。防火地域はありません。

特別用途地区(特別工業地区)

三重県用途地域設定基準において、準工業地域に指定する場合は特別用途地区等を併せて指定するよう努めることとしています。多気町においては、軽工業の工場、店舗・事務所、住宅等が混在している準工業地域において、地場の軽工業の操業環境と共存しつつ、住宅の居住環境の保全を図るため、特別工業地区を指定します。

用途地域等の指定状況

用途地域の種類

面積

容積率/建ぺい率

高さの限度

その他の指定

第1種低層住居専用地域

約23.7ヘクタール

100%/60%

10メートル

-

第2種低層住居専用地域

約3.8ヘクタール

100%/60%

10メートル

-

第1種住居地域

約55.6ヘクタール

200%/60%

-

-

第2種住居地域

約14.1ヘクタール

200%/60%

-

-

準住居地域

約1.5ヘクタール

200%/60%

-

-

商業地域

約15.0ヘクタール

300%/80%

-

準防火地域

準工業地域

約15.6ヘクタール

200%/60%

-

特別工業地区、一部準防火地域

工業地域

約81.2ヘクタール

200%/60%

-

-

約210.5ヘクタール

 

 

 

特定用途制限地域(風致地区)

添付ファイル

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電話: 0598-38-1116 ファックス: 0598-38-1140

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