療育手帳
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がい者と判定された方に交付されます。この手帳の交付によって、知的障害者福祉法の定めるサービスを受けることができます。
このようなとき
交付を受けたいとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 写真
- 療育手帳交付申請書
手帳の記載内容を変更するとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 療育手帳
- 身療育手帳住所氏名変更届
再交付を受けたいとき(手帳を紛失、または汚損したとき)
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 療育手帳
- 写真
- 療育手帳再交付申請書
返還するとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 療育手帳
- 療育手帳返還届
(注意)療育手帳に時期判定年月が指定されているときは、再判定を受ける必要があります。なお、再判定の結果、非該当とされたときや手帳保持者が死亡したとき、その手帳を必要としなくなったときは、速やかに手帳を返還してください。
問い合わせ先
- 多気町役場 健康福祉課 電話:0598-38-1114
- 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2022年12月12日