外出支援助成事業(タクシー券)

更新日:2024年03月22日

多気町重度心身障害者等外出支援助成事業

この事業は多気町在住の重度心身障がい者等が通院等にタクシーを利用する際に料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り社会活動を促進し、福祉の増進を図るための制度です。

対象者

1身体障害者手帳の交付を受けた方で、肢体不自由・じん臓機能障害・視覚障害の1級・2級のいずれかに該当する方
2療育手帳Aの判定を受けている方
3精神障害者保健福祉手帳の1級・2級に該当する方
4要介護認定に係る要介護状態区分が要介護4・要介護5に認定されている方

※施設入所されている方は対象外となります。

【対象外となる主な施設】
障害者支援施設(生活介護に限る)
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
介護老人保健施設(老健)※入所3か月以上は資格喪失
障害児入所施設
生活保護法に基づく保護施設

有料老人ホームやグループホームなど、在宅扱いとなる施設もございますので、詳細はお問合せください。

申請手続き

本庁健康福祉課又は勢和振興事務所窓口にて交付申請手続きをして頂きます。
※その際に手帳(身障・療育・精神・介護被保険者証)をご持参下さい。

タクシー利用乗車券交付申請書(PDF)(PDFファイル:63.4KB)

タクシー利用乗車券交付申請書(word)(Wordファイル:17.4KB)

助成額

乗車券1枚につき500円
タクシー利用乗車券は1か月あたり4枚交付するため、申請月により年間交付される枚数が変わります。
 

有効期限

タクシー利用乗車券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日となります。

利用方法

・タクシー利用乗車券の交付を受けた場合、タクシー利用乗車券をタクシーの乗務員に提出し、乗車料金からタクシー利用乗車券の額を差し引いた額をお支払い下さい。
・乗車券は、乗車1回につき4枚を限度として使用できるものとします。
・リフト付きタクシーを利用する場合にあっては、乗車1回につき10枚使用できます。
 

申請書および登録タクシー会社一覧

※利用できるタクシー会社については変更する場合がございますのでご了承下さい。

注意事項

・タクシー利用乗車券は交付を受けた方以外は利用できません。(他人に譲渡、転貸は禁止)
・タクシー利用乗車券は再発行いたしません。
・不正に使用したときはタクシー利用乗車券を返還していただきます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

お問い合わせフォーム

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