児童扶養手当
対象者と支給額
父親(母親)がいない家庭、父親(母親)が一定の障がいの状態にある家庭などで、18歳未満の児童などを監護または養育している方
手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
支給額(月額) 【令和6年11月から適用】
- 第1子
- 全部支給される方 45,500円
- 一部支給される方 10,740円から45,490円までの間で細かく設定されています。
- 第2子
- 全部支給される方 10,750円
- 一部支給される方 5,380円から10,740円までの間で細かく設定されています。
- 第3子以降
- 第2子加算額と同じ
支給時期:5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前2ヵ月分が支給されます。
申請について
手当を受けたいとき
どこへ
- 本庁 健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 年金手帳
- 被保険者証
- 児童扶養手当等認定請求書
- 戸籍の謄本(全部事項証明書 (注意)請求者と対象児童のもの)
- 住民票の写し(世帯全員のもの、本籍、続柄の記載があるもの)
- 児童扶養手当申請に関する調書
- 養育費等に関する申告書
- その他必要書類
届出内容が変わったとき
どこへ
- 本庁 健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 住所変更届
- 氏名変更届
- 児童扶養手当転出届
- 資格喪失届
- 支払金融機関変更届など
- (注意)受給にあたっては、請求者本人や扶養義務者に所得制限があります。
- (注意)18歳までの児童を対象児童とします。
- (注意)母や養育者または児童が公的年金を受給できるようになったとき、公的年金の受給額に応じて児童扶養手当を受給できる場合があります。
- (注意)事実婚の場合、この手当を受給することはできません。
問い合わせ先
- 多気町役場 健康福祉課 電話:0598-38-1114
- 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 保育園係
電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2024年11月01日