(介護保険)サービスを受けるための手続き
介護サービスを受けるには、申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。

- (注釈1):本人、家族の方等から健康福祉課または勢和振興事務所へ申請をしていただきます。
- (注釈2):医師の意見書の依頼は、健康福祉課が行います。
- (注釈3):訪問調査の結果および医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要性を判断します。
利用できるサービス
在宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問看護
- 通所リハビリテーション
- 通所介護
- 短期入所サービス
- 居宅療養管理指導
- 認知症(痴呆)対応型共同生活介護(グループホーム)
(注意)要支援の方は利用できません。 - 特定施設入所者生活介護
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入費の一部支給
- 住宅改修費の一部支給
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- (注意)要支援の方は、在宅サービスのみ利用でき、要介護1から5の方は、在宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
- (注意)サービスを利用した場合は、原則として費用の1割の自己負担が必要となり、施設に入所された場合は、食事代や居住費等の自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2024年08月21日