協力医療機関に関する届出について

更新日:2026年09月11日

令和6年度の介護保険制度改正により、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者・入居者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

◆協力医療機関の要件

  1. 入所者・入居者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  3. 入所者・入居者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者・入居者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

◆対象サービス

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

→上記の要件1~3を満たす協力医療機関を定めてください。

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

→上記の要件1~2を満たす協力医療機関を定めてください。

 

ただし、令和9年3月31日まで努力義務となっていますので、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、令和9年3月31日までに要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

※介護老人福祉施設、介護老人保健施設等については、指定・許可権者である三重県に届出を行ってください。

◆提出書類

1. 協力医療機関に関する届出書(別紙3)

2. 各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等の写し)

 

 

届出後に協力医療機関の名称や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出をお願いします。

◆提出期限

毎年3月末日まで ※1年に1回以上届出が必要です。

◆提出先

窓口へ持参、郵送またはメールにて、多気町役場 福祉課へ提出してください。

郵送先:〒519-2181 多気郡多気町相可1600 多気町役場 福祉課 介護保険係

メール:kaigo@town.mie-taki.lg.jp

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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