第2号被保険者の健康保険確認方法

更新日:2025年08月09日

これまで、第2号被保険者(医療保険に加入している40から64歳の方)が要介護認定を申請する際には、健康保険証をご提示いただき確認していました。今後は、マイナンバーを利用した確認が基本となります。

ただし、マイナンバーのみで確認できない場合もありますので、「マイナンバーカード」または「マイナンバーのわかるもの」のほか、下表に示す書類等もご提示いただきますようお願いします。

申請者(本人)の状況 提示をお願いする書類
マイナ保険証を保有している

次のいずれかをご提示ください。

  • お手元の健康保険証が利用可能な期間(※1)において有効な健康保険証
  • 保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(※2)
  • (本人の申請等により)保険者から送付された「資格確認書」(※3)
  • マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示
  • ご自身のスマートフォンで等でマイナポータルにアクセスし、医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示
マイナ保険証を保有していない

次のいずれかをご提示ください。

  • お手元の健康保険証が利用可能な期間(※1)において有効な健康保険証
  • 保険者から送付された「資格確認書」(※3)

※1:令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に有効期限をむかえる場合はその有効期限)

※2:マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の譲歩が記載された書面

※3:マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方などに対して交付される医療保険の情報が記載された書面

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