介護保険料に関するよくある質問
質問1:今まで年金から天引きされていたのに、納付書が届いたのはなぜですか。
これまで天引き(特別徴収)されていた方に、介護保険料の納付書(納付通知書を含む)が送付される理由として、次のような場合などが考えられます。
1.年度途中で所得状況の変更などにより、介護保険料が減額となった場合
年金からの天引き(特別徴収)が停止された場合、翌年度当初の介護保険料は、「納付書」または「口座振替」で納めていただくことになります。
2.年度途中で所得状況の変更により、介護保険料が増額となった場合
年金からの天引き(特別徴収)は、これまでの通知のとおり実施され、増額となった介護保険料額を「納付書」または「口座振替」で納めていただくことになります。
3.介護保険料算定のための所得段階が大きく下がった場合
7月の介護保険料本算定によって所得段階が昨年度より大きく下がったため、介護保険料の仮算定の期間(その年度の4月~8月)において、介護保険料が完納となる場合は年金からの天引き(特別徴収)が停止されます。そのため、翌年度当初の介護保険料は、「納付書」または「口座振替」で納めていただくこととなります。なお、年金からの天引き(特別徴収)は、10月支給の年金から再開される見込みです。
補足)年金からの天引き(特別徴収)再開に関する手続きは不要です。
質問2:年金を受給しています。なぜ、天引きにならないのですか。
介護保険料は年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、次のような場合は、年金からの天引きになりません。
- 65歳になり、年金を受給し始めた方
- 多気町に転入して間もない方
- 受給している年金の種類に変化があった方
- 年金の現況届が必要な方で、その提出が遅れた方
- 年金の受給額が年額18万円未満の方 など
そのため、年金からの天引き(特別徴収)が始まるまでは、お手元に届いた納付書で納めてください。なお、口座振替による納付も可能です。
補足)年金からの天引き(特別徴収)再開に関する手続きは、不要です。
質問3:死亡した人の介護保険料の通知が遺族に届きました。納めないといけないのですか。
お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで再計算し、その結果、お亡くなりになられた人に介護保険料の納付不足があった場合には、ご遺族に対し納付書をお送りします。納付書が届いた際には、納付をお願いします。
逆に、介護保険料を納めすぎている場合には、後日、還付通知書をお送りし、過納分の介護保険料をお返しします。
なお、お亡くなりになられた方が年金天引き(特別徴収)の場合には、年金天引きを停止するまでに2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金からも天引き(特別徴収)されることがあります。ご遺族の方による未支給年金請求に関する年金保険者(日本年金機構など)の処理結果を待ってからの還付手続きとなりますので、日数を要することをあらかじめご了承ください。
質問4:年金からの天引きで納めていますが、上半期と下半期の納付額が大きく異なります。どうしてですか。
介護保険料の年金天引き(特別徴収)は、上半期の4月・6月・8月を「仮徴収」、下半期の10月・12月・2月を「本徴収」として区別しています。
「仮徴収」の期間の介護保険料は、前年の所得状況が確定していないため前年度の2月の徴収額と同額を天引きし、「本徴収」の期間は、前年の所得状況に基づき確定した年間の保険料から仮徴収額を差し引いた金額を天引きすることとなっています。
前々年と前年の所得状況に大きな差があると、「仮徴収」と「本徴収」の金額に偏りが生じ、1回に天引きされる金額にも大きな差が生じることがあります。
そこで、多気町ではこの徴収額の差をできるだけ小さくなるよう6月と8月の徴収額を調整しています。

調整(標準化)しない場合の介護保険料

調整(標準化)した場合の介護保険料
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月22日