介護保険負担限度額認定について(施設入所時の食費・居住費を軽減する制度)

更新日:2024年05月29日

介護保険負担限度額認定制度とは

住民税非課税世帯の方等が介護保険施設に入所されたときの食費、居住費を軽減する制度です。所得に応じた自己負担上限(限度額)が設けられており、限度額を超えた分は特定入所者介護サービス費として介護保険から給付されます。

施設サービスを利用される方で、負担限度額認定の要件を満たす方は、健康福祉課にて申請手続きをしてください。

●施設サービス利用時の自己負担額

サービス費用の

1割~3割

居住費

(滞在費)

食費

日常生活費(理美容代など)

自己負担額

負担限度額認定の要件

軽減を受けられるのは、次の3つの要件をすべて満たす方です。

(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること

(2)配偶者(別世帯、内縁関係も含む)が住民税非課税であること

(3)本人および配偶者の預貯金等合計額が、基準額以下であること(※ページ下部の【預貯金等の基準額】を参照)

提出書類

(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー(必ず記帳してから以下のページをコピーしてください)
・銀行名、口座番号、名義人等が記載してあるページ
・記帳した最新の履歴があるページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。

負担限度額認定証の有効期限

負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日となっています。認定証をお持ちの方には毎年6月下旬頃に更新の手続き書類を郵送させていただきますので、引き続き施設サービスを利用される方は、期限日までに更新手続きをしてください。

限度額一覧

令和6年7月利用分までの限度額一覧

食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり) 【令和6年7月まで】

利用者

負担段階

対象者

居住費(部屋代)

食費

従来型

個室

多床室

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

490円

(320円)

0円

820円

490円

 300円

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円以下の方

490円

(420円)

370円

820円

490円

 390円

【600円】

第3-1段階

・世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円を超え、120万円以下の方

1,310円

(820円)

370円

1,310円

1,310円

650円

【1,000円】

第3-2段階

・世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が120万円を超える方

1,310円

(820円)

370円

1,310円

1,310円

1,360円【1,300円】

第4段階

・上記以外の方

負担限度額なし

 
令和6年8月利用分からの限度額一覧

食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり) 【令和6年8月~】

利用者

負担段階

対象者

居住費(部屋代)

食費

従来型

個室

多床室

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税で、

老齢福祉年金受給者

550円

(380円)

0円

880円

550円

 300円

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円以下の方

550円

(480円)

430円

880円

550円

 390円

【600円】

第3-1段階

・世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円を超え、120万円以下の方

1,370円

(880円)

430円

1,370円

1,370円

650円

【1,000円】

第3-2段階

・世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が120万円を超える方

1,370円

(880円)

430円

1,370円

1,370円

1,360円【1,300円】

第4段階

・上記以外の方

負担限度額なし

【 】内の金額は、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用した場合の額です。

【預貯金等の基準額】

預貯金等の基準は、段階により、下記の金額以下となります。

〇第1段階:単身1,000万円 夫婦2,000万円

〇第2段階:単身650万円 夫婦1,650万円

〇第3-1段階:単身550万円 夫婦 1,550万円

〇第3-2段階:単身500万 夫婦 1,500万円

  預貯金等とは、次のような財産を指します。また、財産の種類によって、通帳の写し等を添付

していただきます。

●預貯金、有価証券、信託、時価評価が容易な貴金属等 ⇒ 自己申告+通帳等の写しの添付

●その他の現金(タンス預金等)⇒ 自己申告

●負債 ⇒ 自己申告+借用書の写し(預貯金等の金額から差し引きます)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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