介護保険負担限度額認定について(施設入所時の食費・居住費を軽減する制度)
介護保険負担限度額認定制度とは
住民税非課税世帯の方等が介護保険施設に入所されたときの食費、居住費を軽減する制度です。所得に応じた自己負担上限(限度額)が設けられており、限度額を超えた分は特定入所者介護サービス費として介護保険から給付されます。
施設サービスを利用される方で、負担限度額認定の要件を満たす方は、健康福祉課にて申請手続きをしてください。
●施設サービス利用時の自己負担額
サービス費用の 1割~3割 |
+ |
居住費 (滞在費) |
+ |
食費 |
+ |
日常生活費(理美容代など) |
= |
自己負担額 |
負担限度額認定の要件
軽減を受けられるのは、次の3つの要件をすべて満たす方です。
(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
(2)配偶者(別世帯、内縁関係も含む)が住民税非課税であること
(3)本人および配偶者の預貯金等合計額が、基準額以下であること(※ページ下部の【預貯金等の基準額】を参照)
提出書類
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー(必ず記帳してから以下のページをコピーしてください)
・銀行名、口座番号、名義人等が記載してあるページ
・記帳した最新の履歴があるページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
負担限度額認定申請書・同意書 (Excelファイル: 118.7KB)
負担限度額認定申請書・同意書 (PDFファイル: 253.5KB)
負担限度額認定証の有効期限
負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日となっています。認定証をお持ちの方には毎年6月下旬頃に更新の手続き書類を郵送させていただきますので、引き続き施設サービスを利用される方は、期限日までに更新手続きをしてください。
限度額一覧
令和6年7月利用分までの限度額一覧
●食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり) 【令和6年7月まで】
利用者 負担段階 |
対象者 |
居住費(部屋代) |
食費 |
|||
従来型 個室 |
多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
|||
第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
490円 (320円) |
0円 |
820円 |
490円 |
300円 |
第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円以下の方 |
490円 (420円) |
370円 |
820円 |
490円 |
390円 【600円】 |
第3-1段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円を超え、120万円以下の方 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
650円 【1,000円】 |
第3-2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が120万円を超える方 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,360円【1,300円】 |
第4段階 |
・上記以外の方 |
負担限度額なし |
令和6年8月利用分からの限度額一覧
●食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり) 【令和6年8月~】
利用者 負担段階 |
対象者 |
居住費(部屋代) |
食費 |
|||
従来型 個室 |
多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
|||
第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、 老齢福祉年金受給者 |
550円 (380円) |
0円 |
880円 |
550円 |
300円 |
第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円以下の方 |
550円 (480円) |
430円 |
880円 |
550円 |
390円 【600円】 |
第3-1段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が80万円を超え、120万円以下の方 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,370円 |
1,370円 |
650円 【1,000円】 |
第3-2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と年金収入額等の合計が120万円を超える方 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,360円【1,300円】 |
第4段階 |
・上記以外の方 |
負担限度額なし |
【預貯金等の基準額】
預貯金等の基準は、段階により、下記の金額以下となります。
〇第1段階:単身1,000万円 夫婦2,000万円
〇第2段階:単身650万円 夫婦1,650万円
〇第3-1段階:単身550万円 夫婦 1,550万円
〇第3-2段階:単身500万 夫婦 1,500万円
預貯金等とは、次のような財産を指します。また、財産の種類によって、通帳の写し等を添付
していただきます。
●預貯金、有価証券、信託、時価評価が容易な貴金属等 ⇒ 自己申告+通帳等の写しの添付
●その他の現金(タンス預金等)⇒ 自己申告
●負債 ⇒ 自己申告+借用書の写し(預貯金等の金額から差し引きます)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2024年05月29日