おむつ代の医療費控除
おむつ代の医療費控除
確定申告や町県民税申告などにおいて、おむつ代が医療費控除の対象として認められるには、「おむつ代の領収書」と寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、以下の要件に当てはまる場合には、「おむつ使用証明書」の代わりに、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書により、寝たきり状態にあること及び尿失禁発生の可能性がある場合などが確認できれば、おむつ代に係る医療費控除の対象として認められます。
多気町においては、ご本人又はご家族などからの申請に基づき、おむつ代の医療費控除を受ける対象の年に主治医の記載があって、記載内容が要件に該当した場合において、「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付します。
※令和6年以降の年分に係る確定申告に限り、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方から「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」をご利用いただけることとなりました。
対象となる条件
多気町において確認書を発行できる方は、1から3までの条件全てに該当する方です。
1.介護保険の要介護認定を多気町で受けており、以下のいずれかであること。
- (おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方)おむつを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書において、2~3の要件を満たすこと
- (おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方)おむつを使用した年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が発行されていない場合は、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、2~3の要件を満たすこと
2.主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1、B2、C1またはC2のいずれかであること
3.主治医意見書において、尿失禁のチェック項目や失禁への対応のカテーテル使用欄等で尿失禁の状態が確認できること
(補足)これらの条件が確認できない場合、多気町で確認書を発行することはできませんが、主治医が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代を医療費控除の対象とすることができます(作成料等が必要となることがあります)。
おむつ使用証明書(主治医記入用) (PDFファイル: 51.9KB)
申請の方法
役場または勢和振興事務所へお越しいただく場合
申請者(=お越しいただく方)の本人確認可能な書類をご用意のうえ、お越しください。窓口にて、申請書類をお渡しいたします。
郵送の場合
次の書類を下記送付先へ郵送してください。事務処理後、確認書を返送します。
- おむつ代の医療費控除の確認申請書
- 申請者の運転免許証など本人確認できる書類の写し(余白に申請者連絡先をご記入ください)
- 返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記入したもの)
送付先:〒519-2181三重県多気郡多気町相可1600番地、多気町役場健康福祉課あて
申請書類等
おむつ代の医療費控除の確認申請書 (Wordファイル: 15.2KB)
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更新日:2025年01月01日