要介護認定者の障害者控除
障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の要介護認定者で、一定の基準を満たす方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。この認定書を確定申告等の際に提出することで、税法上の障害者控除を受けることができます。
対象者
申請に基づき、次の条件をすべて満たす方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。
- 認定を受けたい年の12月31日の時点で、多気町に住民票のある65歳以上の人、または多気町の介護保険第1号被保険者
- 介護保険の要介護認定を受けている人
- 要介護保険認定時の調査票や主治医意見書において、一定の基準にある人(介護度のみで一律に判断するものではありません)
なお、次の手帳等をお持ちの場合は、その手帳において特別障害者控除を受けられるため、申請していただく必要はありません。
- 身体障害者手帳「1級」または「2級」
- 療育手帳「A」
- 戦傷病者手帳「特別項証」~「第三項証」
- 精神障害者保健福祉手帳「1級」
判断基準
障害者控除
障害高齢者の日常生活自立度が「A」の人、または認知症高齢者の日常生活自立度が「2」の人
特別障害者控除
障害高齢者の日常生活自立度が「B」、「C」の人、または認知症高齢者の日常生活自立度が「3」から「M」の人
ランク | 状態像 |
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A |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体ではあるが、座位は保つ。 |
C | 一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 |
ランク | 状態像 |
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2 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
3 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
4 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
申請の方法
役場または勢和振興事務所へお越しいただく場合
申請者(=お越しいただく方)の本人確認可能な書類をご用意のうえ、お越しください。窓口にて、申請書類をお渡しいたします。
郵送の場合
次の書類を下記送付先へ郵送してください。事務処理終了後、返送します。
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請者の運転免許証など本人確認できる書類の写し(余白に申請者連絡先をご記入ください)
- 返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記入したもの)
送付先:〒519-2181三重県多気郡多気町相可1600番地、多気町役場健康福祉課あて
申請書類等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2022年11月01日