要介護認定者の障害者控除

更新日:2022年11月01日

障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の要介護認定者で、一定の基準を満たす方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。この認定書を確定申告等の際に提出することで、税法上の障害者控除を受けることができます。

対象者

申請に基づき、次の条件をすべて満たす方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。

  1. 認定を受けたい年の12月31日の時点で、多気町に住民票のある65歳以上の人、または多気町の介護保険第1号被保険者
  2. 介護保険の要介護認定を受けている人
  3. 要介護保険認定時の調査票や主治医意見書において、一定の基準にある人(介護度のみで一律に判断するものではありません)

なお、次の手帳等をお持ちの場合は、その手帳において特別障害者控除を受けられるため、申請していただく必要はありません。

  • 身体障害者手帳「1級」または「2級」
  • 療育手帳「A」
  • 戦傷病者手帳「特別項証」~「第三項証」
  • 精神障害者保健福祉手帳「1級」

判断基準

障害者控除

障害高齢者の日常生活自立度が「A」の人、または認知症高齢者の日常生活自立度が「2」の人

特別障害者控除

障害高齢者の日常生活自立度が「B」、「C」の人、または認知症高齢者の日常生活自立度が「3」から「M」の人


【参考】障害高齢者の日常生活自立度
ランク 状態像
A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体ではあるが、座位は保つ。
C 一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

 

【参考】認知症高齢者の日常生活自立度
ランク 状態像
2 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
3 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
4 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

申請の方法

役場または勢和振興事務所へお越しいただく場合

申請者(=お越しいただく方)の本人確認可能な書類をご用意のうえ、お越しください。窓口にて、申請書類をお渡しいたします。


郵送の場合

次の書類を下記送付先へ郵送してください。事務処理終了後、返送します。

  • 障害者控除対象者認定申請書
  • 申請者の運転免許証など本人確認できる書類の写し(余白に申請者連絡先をご記入ください)
  • 返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記入したもの)

送付先:〒519-2181三重県多気郡多気町相可1600番地、多気町役場健康福祉課あて

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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