権利擁護支援について

更新日:2023年07月03日

成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。seinenkouken

任意後見制度

本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

成年後見制度利用支援事業について

町長申立

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るため特に必要があると認められる場合は、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族等に代って多気町長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を多気町が負担します。

成年後見人等の報酬助成について

生活保護受給者またはそれに準じる方(要保護者)のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
在 宅 :月額28,000円以内
施設入所:月額18,000円以内

成年後見制度利用支援事業申請書(PDFファイル:62.1KB)

成年後見制度利用支援事業請求書(PDFファイル:54.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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