長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けることができなかった方へ

更新日:2026年05月18日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した者で、次の要件に該当する方については、定期予防接種事業の対象となります。

 

 

対象者

定期予防接種において、特別の事情があることによりその予防接種を受けることができなかった方

※ロタウイルスワクチン、RSウイルスワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチンは対象外となります。

 

 

対象となる期間

特別の事情がなくなった日から起算して2年。

ただし、高齢者の肺炎球菌感染症および帯状疱疹の予防接種は1年以内。

 

年齢制限について

下記の予防接種は年齢制限があります。ご注意ください。

  1. ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風(5種混合を使用する場合のみ):15歳未満
  2. 結核(BCG):4歳未満
  3. Hib感染症(ヒブ):10歳未満
  4. 小児の肺炎球菌感染症(小児用肺炎球菌):6歳未満

 

 

特別な事情について

次の1~4に当てはまるものが対象となります。

 

1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けるができなかった場合に限る。)

(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定 期接種を受けることができなかった場合に限る。)

3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。

※予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断の下、行ってください。

 

 

接種方法

  1. 医師に対象になるかどうかを確認してください。
  2. 医療機関に接種の予約をしてください。
  3. 接種日に予診票を持参し、医療機関の窓口に提出してください。(予診票がない場合は多気町へご連絡ください。再交付させていただきます。)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民ほけん課 健康増進係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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