令和7年度高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス定期予防接種について

更新日:2025年09月17日

インフルエンザの予防には、流行前に予防接種を受けることが有効です。
また、新型コロナウイルスについても予防接種による重症化の予防が認められています。
しかし、接種は強制ではないため、接種を受けるご本人が予防接種の内容を十分理解した上で、接種してください。
 

接種券および予診票の個別送付はありません。現住所と年齢が確認できるもの(マイナンバーカード等)を医療機関で提示することで、定期予防接種として受けられます。

また、予診票は各医療機関に設置します。

・予約は、実施医療機関へ直接お願いします。

 

定期接種の対象者

多気町内に住民登録のある方で、接種時点で

1.満65歳以上の方

2.満60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

 

※期間中に65歳の誕生日を迎える方は、誕生日以降に接種してください。

 

 

接種期間

令和7年10月1日(水曜日) ~ 令和8年2月28日(土曜日)
 
※期間外の接種は、任意接種(全額自己負担)となります。
 
 

回数

期間中に1回

 

自己負担金

高齢者インフルエンザワクチン

2,000円

※生活保護の方は無料です。生活保護の方のみ受診券を送付します。

新型コロナウイルスワクチン

5,000円

※生活保護の方は無料です。生活保護の方のみ受診券を送付します。

 

接種場所

多気町、松阪市、明和町、大台町は、

令和7年度高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種 実施医療機関一覧(PDFファイル:171.8KB)をご覧ください。

・予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。

・上記の松阪市、多気郡3町以外の三重県内の医療機関の場合、高齢者インフルエンザの定期予防接種を実施しているところであれば受けられることがありますので、医療機関にお問い合わせください。

 

持ち物

  • 現住所と年齢が確認できるもの(マイナンバーカード 等)
  • 自己負担金
  • 健康手帳やお薬手帳(お手元にある方)
  • (60~64歳で、条件に該当する障がい者の方) 身体障害者手帳
  • (65歳以上の生活保護の方)受診券
 

予防接種健康被害救済制度について

定期接種ではワクチン接種後に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。

 

その他

新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

医師にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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