高齢者肺炎球菌の予防接種について

更新日:2023年04月01日

令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

令和5年度(令和6年3月末)で高齢者肺炎球菌の予防接種の経過措置が終了します。

 

高齢者肺炎球菌ワクチンについては、平成26年に定期接種に位置づけられ、接種対象者を65歳の者等と実施しつつ、それ以上の世代(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)に対して接種機会を提供する目的で経過措置が設けられてきましたが、10年間続いたこの経過措置は、令和5年度(令和63月末)をもって終了となります。

 

令和6年度からの対象者

これまでに肺炎球菌ワクチン(23価)を一度も接種したことがない方で、下記のいずれかに該当する方

接種時点で65歳の方(接種可能期間:65歳のお誕生日の前日から66歳のお誕生日の前日まで

●60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルス機能に障害を有する方。

経過措置終了後の令和641日以降は、おもに「65歳の者」が定期接種の対象となります。70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳への費用助成はありません。

 

令和6年度以降の高齢者肺炎球菌定期予防接種について(厚生労働省)(PDFファイル:1.3MB)

厚生労働省ホームページ「肺炎球菌感染症(高齢者)」

 

 

 

令和5年度について

対象者

多気町に住民登録のある方で、各年度に65・70・75・80・85・90・95・100を迎える方が対象です。
 
令和5年度は下記の生年月日の方が対象です。
• 65歳
昭和 33年4月2日生 ~ 昭和 34 年4月1日生
• 70歳
昭和 28 年4月2日生 ~ 昭和 29 年4月1日生
• 75歳
昭和 23年4月2日生 ~ 昭和 24 年4月1日生
• 80歳
昭和 18年4月2日生 ~ 昭和 19年4月1日生
• 85歳
昭和 13年4月2日生 ~ 昭和 14 年4月1日生
• 90歳
昭和 8年4月2日生 ~ 昭和 9年4月1日生
• 95歳
昭和 3年4月2日生 ~ 昭和 4年4月1日生
• 100歳
大正 12年4月2日生 ~ 大正 13年4月1日生
 
※上記の方以外であっても、接種時点で満60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する方も定期接種の対象になる場合はあります。
 
 

実施期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで
 
 

注意事項

• 過去に肺炎球菌ワクチン「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」=23価ワクチンを任意接種(全額自己負担もしくは一部助成を受けた場合ともに)されている方は、定期接種の対象になりません。  
• 過去に「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」を任意接種されている方は23価ワクチンを定期接種として受けることができます。ただし、23価ワクチンを任意接種されていない場合に限ります。 
 

接種費用と回数

接種費用 : 3,000 円 
接種回数 : 生涯に「 1 回 」
 
※今年度の対象の方は、令和6年4月以降は任意接種となり、上記の金額より高額となりますのでご注意ください。
※対象年齢の生活保護受給者は、自己負担額の免除がありますので、医療機関に申し出ください。
 

接種場所

三重県内の予防接種協力医療機関
※ 県外の医療機関での接種については、予防接種費用の補助対象になりません。
 

接種方法

各自、予防接種実施医療機関に電話等で予約を入れ、予防接種を受けてください。
接種日には受診券・健康保険証等をご持参ください。
 
令和5年3月末に対象の方に受診券を送付しました。
受診券の再発行をご希望の方は健康福祉課までお問い合わせください。
 

新型コロナウイルスワクチンを同時期に接種する場合

新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは、同時期に接種できません。
新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
同時期に新型コロナワクチンを接種される場合は接種医師とご相談の上、接種ください。
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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