新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症について
令和5年5月8日の5類感染症移行に伴い、個人の選択を尊重し、感染対策の実施については個人の判断が基本となります。
新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、1人ひとりが最新の知識を身につけて正しく対策を行っていただくことが何よりも重要です。
【厚生労働省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症の国内の発生動向は、国内の発生状況などをご覧ください。
感染対策については、新型コロナウイルス感染予防のためにをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
「5類感染症」への移行で変わること
- 一律に感染防止対策を求めません
- 法律に基づく外出自粛要請がなくなります
- 患者の特定(届出・登録)がなくなります
- 新規感染者数の全数把握と毎日の公表がなくなります
- 幅広い医療機関での診療対応を目指します
- 治療費が自己負担になります(一部を除く)
- 無料検査事業を終了します
- 宿泊療養施設の運用を終了します
詳細は、三重県ホームページや厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について)をご覧ください。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康増進係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2024年03月29日