一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業のため、生活資金でお悩みの皆さんに一時的な
資金の緊急貸付制度をお知らせします。
各都道府県社会福祉協議会では、一時的な資金の緊急貸付けを実施しております。
(注意)給付制度ではなく貸付制度ですので、ご注意ください。
(1)休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
- 対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付上限額:10万円以内
(注意)学校等の休業などの特例は20万円以内 - 据置期間:1年以内
- 償還期間:2年以内
(2)失業された方等向け(総合支援資金)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
- 対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 貸付上限額:
(注意)貸付期間は、原則3か月以内です。- 2人以上:月20万円以内
- 単身:月15万円以内
- 据置期間:1年以内
- 償還期間:10年以内
相談時に必要なもの
給料明細書、源泉徴収票、給与等の振り込み口座の通帳、勤務シフト表、離職票等、
詳しくは、多気町社会福祉協議会ホームページ(別ウインドウで開く)でもご確認いただけます。
その他
- (注意)個人(世帯)に対する制度であり、事業向けではありません。
- (注意)感染者、濃厚接触者または、その疑いがある方は、お電話にてご相談ください。
- (注意)制度の詳しくは、多気町社会福祉協議会へお尋ねください。
申し込み・お問合わせ先
多気町社会福祉協議会(多気町四疋田587-1)
電話:0598-38-8090 ファックス0598-38-3910
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2021年03月29日